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裁判官が刑事犯罪をした場合の処理

裁判官は、懲戒処分は、分限裁判によらないとできないそうです。 裁判官が、電車で痴漢したなどの事件がありました。 裁判官が、住居侵入、窃盗、横領などの刑事犯罪をした場合は、どうなるのでしょうか?

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  • Sasakik
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回答No.1

分限処分は、裁判官(公務員)という身分に対する行政処分であり、刑事処分とは別の次元の話であることを理解できれば、答えはわかったも同然。 >裁判官が、住居侵入、窃盗、横領などの刑事犯罪をした場合 「犯人が”たまたま”裁判官であった。」というだけで、一般の被疑者と同様に、刑事事件の被疑者、被告人として粛々と事件処理が進むだけのこと。 分限処分は、刑事処分の結果を受けて判断されることになるが、処分としては別の法令(基準)に基づくものであり、直接的な関連性はない。

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