• 締切済み

借地を返してほしい。

現在、祖父の時に契約書を交わして貸した土地を 返してほしいと思っています。 理由は家の新築資金にその土地を売却したいと思っているからです。 契約書の契約期限は昭和53年とあるのですが、 そのまま何もせずにきています。 借地借家法では借り手側に強く法律ができていると聞きました。 普通に話し合いをしても返してもらえないようですし、 買ってくれといっても無理なようです。 法律的に返してもらえる方法はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.4

法律的に強制的に返してもらえる方法はないです。 「その人に貸した状態でも良い」という誰かに土地を買ってもらうならば可能です。 もちろんぐっとお安くしないと買い手は出てきません。でも、他の回答にあるように相当なお金を積まないと返ってこない土地ですので、そのコスト分と考えると妥当な価格ということになっちゃいます。

musui11
質問者

お礼

土地は人に貸さない方がいいってことなのですかね。 祖父が契約したときにもっとキチンとした書類にしておけばよかったんでしょうね。 ありがとうございました。

回答No.3

まず無理でしょう、相手が喜ぶだけの移転保障金でも提示すれば別ですが、地代の滞納や、無断転貸や無断増改築など信頼関係の破綻でもなければ契約を解除するのは困難です。

musui11
質問者

お礼

無断増築はしてるようですが、祖父の時代の記録が何もないので 立証することはできません・・・。残念です。 ありがとうございました。

回答No.2

返してはもらえます。 しかし、質問者さん側の一方的な都合で契約を解除するわけですから移転補償金が必要です。 相手に土地を買わせることも可能ですが、その場合は借地権分を除外した金額になりますので市価よりは廉価になります。

musui11
質問者

お礼

移転補償金ですか・・・ どういうふうに話を切り出していいものやら、です。 ありがとうございました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1262)
回答No.1

家を建てるとか、家を建てる代金が無いので売りたいからというのは妥当だと思います、唯し、う相手が引っ越しする分1ヶ月位の家賃を支払って出て行ってもらう用に話されては如何でしょうか、それで決着がつかない場合裁判となりますが正当な理由があれば借地の戻す要給に何も悪い事は有りません。

musui11
質問者

お礼

正当な理由と判断してもらえるのが分かっただけでもよかったです。 ありがとうございました。

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