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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣接地への不法越境について)

隣接地への不法越境について

このQ&Aのポイント
  • 隣家の父親が不法に境界石を倒し、ブロック塀を築造する不法行為が発覚しました。
  • 私が20年時効を考慮し、2年前に相手の娘に元に戻すよう申し入れましたが、責任逃れをしています。
  • 相手側の親は狡猾な人であり、娘もそのような性格です。念書を貰う方法や時効の成立条件について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

民法 (所有権の取得時効) 第162条 1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。  なので既に成立しているので所有権の取得時効を持ちだされない用にしないと駄目です。相手に所有権の取得時効を主張されると相手に所有権が移ります。現時点で裁判しても勝てないと思われます。したがって速やかに弁護士に相談して下さい。

skmerry
質問者

お礼

早々貴重な、ご教示いただき有難うございました。参考にさせていただきます。

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