隣接地への不法越境について

このQ&Aのポイント
  • 隣家の父親が不法に境界石を倒し、ブロック塀を築造する不法行為が発覚しました。
  • 私が20年時効を考慮し、2年前に相手の娘に元に戻すよう申し入れましたが、責任逃れをしています。
  • 相手側の親は狡猾な人であり、娘もそのような性格です。念書を貰う方法や時効の成立条件について教えてください。
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隣接地への不法越境について

今から25年位経つのですが 、隣家の父親 (既に死去) が境界石をこちら側に倒し、その上にブロック塀を築造する不法行為が築造後2~3年後に発覚.しました。 これについては、こちら側もブロック塀を作るため作業していた業者が見つけ教えてくれたものです。 相手側には、私の父親(既に死去)が抗議をしていたものです。 私も20年時効のことを考慮し、2年前に相手の娘(66歳位)に元に戻すよう申し入れしたのですが、業者が勝手にしたと責任逃れをしております。この時には、相手側から時効だということは、何も言いませんでしたが、相手は経済的に余り余裕がようで、恐らくまた返事はもらえないと思っています。 この場合、念書を貰い確認する方法もあると聞きますが、何とか勘弁な方法は、別途にないのでしようか。 相手側の親は、狡猾な人であったし、娘も娘でこの親に似たタイプの方です。 この時効は、相手から何らかの意思表示があって成立するのでしようか。また知恵がついて、もう時効だと勝手にいって、それだけで自然成立してしまうものなのでしようか。何かの、こちら側からの書類(承諾書)などを徴求して時効が成立するのでしようか。 ちよつと専門的になりますが、詳しい方がおられましたら、その対処方法をご教示願えれば大変ありがたいのですが。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
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回答No.1

民法 (所有権の取得時効) 第162条 1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。  なので既に成立しているので所有権の取得時効を持ちだされない用にしないと駄目です。相手に所有権の取得時効を主張されると相手に所有権が移ります。現時点で裁判しても勝てないと思われます。したがって速やかに弁護士に相談して下さい。

skmerry
質問者

お礼

早々貴重な、ご教示いただき有難うございました。参考にさせていただきます。

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