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交通事故の慰謝料

当方7月に交通事故を起こし、11月末で治療終了予定です。通院期間の憲で質問なのですが、150日に期間の中で70日間通院しました。 内訳は以下の通りです。 7月度10日 8月度13日 9月度18日 10月度19日 11月度10日 慰謝料の計算は、70×2=140 140×4200=588000円 で宜しいですか。 不安なのでご回答宜しくお願いします

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

交通事故による損害賠償は、(1)積極損害(治療費・通院費・入院諸雑費・弁護士費用など)、(2)消極損害(死亡や後遺症による遺失利益、休業損害)、(3)慰謝料 以上の3点が基本だと思います。 あなたの場合は、慰謝料のことを言っているんですね。 損害賠償も、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準(もしくは日弁連基準)の3つがあり、金額などに不満がある場合は裁判での決着を考えなくても「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などでの相談で解決する方法もあります。 また公的な法律相談所である「法テラス」に電話で聞いてみるのもよろしいかと思います。 つまり、交渉事と言うのは、相手が払うと言えば原則的には上限はない訳でいくらでも請求できますが、そうかと言って保険会社を通した交渉の場合は、保険会社はお金を出したくありませんから一番低い自賠責保険内での解決で優先します。 あなたが考える金額は、自賠責保険内での最大数字と言うことだと思いますが、ケガの内容でも上乗せが出来ます。ただ、入院が無いのだとしたら、妥当かも知れません。 治療費のほかに<通院費>も請求できますよ。もちろん、慰謝料とは別ですよ。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

貴方の加入している任意保険の保険屋さんに尋ねるのが正確です。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

通院日数=休業日数なら、普通、保険屋が計算するのは、 (10/31+13/31+18/30+19/30+10/30)×平均月収 です。 休業していないなら計算は成り立ちません。

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