自動車が自転車を追い越す際の対向車線はみ出しについて

このQ&Aのポイント
  • 自動車が自転車を追い越す際の対向車線はみ出しは、交通違反になりますか?
  • 自転車が左側を走らない場合、自動車が追い越した際に対向車線にはみ出すことがあります。
  • 今後はみ出す行為が増えると議論され、厳格な取り締まりが実施される可能性もあります。
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自動車で自転車を追い越し時の対向車線はみだし

首都圏などでは道幅にゆとりがなく、更には追い越しによるはみ出し禁止道路が多いと思います。 いま話題の自転車の走行が車道内の左側で徹底された場合、 車が自転車を追い越す際対向車線に高い確率ではみ出すことになると思います。 これって自動車の交通違反になりますか?(検挙されるされないに関わらず) 今現在、追い越しによるはみ出し禁止違反で切符をもらったことはありませんが、 交通違反になる場合、自転車は左側を走らない場合注意や違反切符を切る方向で進んでいるなか 車は交通違反をしても良いということになるのでしょうか?もし、はみ出しによる追い越しで 自動車事故が増えた場合、それも話題になり厳格に切符を切るようになるのでしょうか? それとも、はみ出して事故が発生したときはみ出したてた方が悪いというだけのものなのでしょうか? 自転車は持ってないし乗らないのですが気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.4

今まで同様です。 自転車だから・・・という意識が 回答者にも質問者にもみられますが、 自転車を原付に置き換えればよいだけです。 原付が左側を走っていた場合 それをはみ出して追い越して違法ではない? 訳はありません。 自動車側からは 原付同様に考えてください。 ただし。 原付同様ではないところは、 「自転車は無免許で交通法規を知らずに乗る人もいる」という点です。 いや、 実際問題として、自転車は 「車道の左側が原則・車道外側線も通行可」とされていますから、 そういう車道外側線のあるところを走るようにしています。 スポーツバイクを長らく趣味にしている人はそう乗ります。 そういうところを選んで乗ります。 でも、そうではないのですから、 自転車~とくくられる我々も 正直何考えているんだ国は!?!?!と 思ってはいます。 =教育あるいは免許がなければ、 無免許運転車両を車道で走らせる行為ですから。 無茶すぎます。 法的以外の部分では 「お互い譲り合いましょう」としかいいようがないです。 片側1車線のおっしゃるような道を自転車ではしるのはどうなんでしょうね? 避けるべきことだと思います。 車道の自転車走行規制に進んでもいい!と個人的には思っています。

lukypoint
質問者

お礼

やはり違法行為なのですね。 とてもよくわかりました。 自転車も簡単な学科でもいいから免許制度になるといいですね。

その他の回答 (5)

回答No.6

先ほど回答した者です。 ゴメンなさい。 「はみ出し禁止道路」という部分を飛ばして読んで回答してました。 他の方々が回答している通り、違反になります。

lukypoint
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.5

 違反ですね。軽車両を追い越すことが許されている特例は追い越し禁止場所でのものであってはみ出し追い越し禁止場所は停止車両とか工事等を除いて原則禁止です。でも現実は狭い道路だったら自転車がいなくならない限り大渋滞ですから、みんなイエローライン超えるでしょう(下手すればパトも)。  ただし、対向車が来ているのにはみ出し追い越しして事故ったら何の言い逃れもできないでしょう。これははみ出した側の責任です。「だって自転車がいたから…」といっても「それだったら対向車がいなくなるまで待ってればよかったはずだ」とか「イエローラインじゃないか」と言われるだけです。  法律は法律ですから仕方ないのですが、これははっきりって法の不備ですね。私は制限速度30km/hの原付もはみ出し追い越し禁止というのは円滑な交通を著しく妨げると思うんですけど。最近は自転車の車道走行が厳格化されてきている傾向ですから、こういった問題はこれからも出るでしょうね。 

lukypoint
質問者

お礼

やはり違反でしたか。 法を守れば交通の流れが滞り、煽られたり… ラインを踏まないように追い越せば自転車に接触しそうになったり… 対向車の交通を妨げないかぎり原付と軽車両ははみ出しての追い越しは可能にしてほしいですね。

回答No.3

道路交通法第30条によりますと、 「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」 「軽車両を除く」と書いてありますので、 追い越し禁止の道路で自転車の追い越しをしても違反ではないと思います。

lukypoint
質問者

お礼

なるほど…、はみ出さないかぎり追い越しは問題なさそうですね。

noname#147110
noname#147110
回答No.2

先ずは 首都圏に限らない 田舎で歩道幅が3mも有り前後数キロも人1人居ない立派な自転車通行可な歩道が有り 車道には自動車が高速でかなりの通行量走ってる場所でも 自転車は車を無視して走り続ける ここ数年そう言う自転車が激増してます 当然はみ出した自動車が事故すれば はみ出した自動車が100%では無いが かなりの割合で悪いでしょう 当然です 対向車がある時ははみ出して逝けません 当たり前と思いますが

lukypoint
質問者

お礼

なるほど、そんな状況もあるんですね^^; 自転車もあるていど周りの空気を読んでほしいですね…

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

追い越しでなく「追い抜き」です。 違反にはならないですが・・・

lukypoint
質問者

お礼

進路を変えない追い抜きができたら違反にならずいいですね^^

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