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上村 詐欺にあったかも 

詐欺にあったのかもしれません・・・。 U村という自称コンサルティングの30代くらいの人に投資話をもちかけられ数百万のお金を預けたのですが、 ほかに必要になり返してくれといったところ、とぼけられました。 借用書は一応あるのですが、後2ヶ月後と書かれており、その間に十分逃げることは可能です。 借金をさせられ利息は払ってくれるという約束だったのですが、連絡がとれません。 警察は動いてくれません。 以下、詐欺被害の掲示板のある記事をみて余計に不安になりました。 どうしていけばいいのでしょう? ・飲食店コンサルティング。 ・若いサラリーマンに投資話をもちかけて預かった金は返さない。 ・渋谷区によく出没。 ・多重債務にさせる。 ・カードを一時的に引き上げさせる。 ・そういう30代の男に注意。

みんなの回答

  • konory12
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

この人、よく知ってる。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.4

よくまあ、知らない男にお金を預けましたね。 勉強代としてあきらめるしかなさそう。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

まず、民事事件として考えます。 借用書とあるので、金銭の貸し借りと判断します。 そして、期限前に、コンサルタントは質問者さんに金銭を返済する義務はないと解されます。 次に、刑事事件として考えます。 借用書に記載されている期限に、金銭が返済された場合には、詐欺罪が成立しないことは明らかです。 次に、その期限に、金銭が返済されない場合には、民事的には債務不履行となります。返済期間が過ぎてから、催促し、何か話し合いをして、それが決裂して、訴訟を通じて、金を払え、という流れです。 さて、この場合に、詐欺罪が成立するか? これだけでは何とも言えない。 投資として金銭を貸し出して、コンサルタントが実際に投資をしていたら、この点については、騙していないですよね。 いずれにしろ、現時点では返済期限まで待つしかありません。 ところで、この質問内容は、コンサルタントの実名をあげているので、削除依頼をすべきです。

noname#143879
noname#143879
回答No.2

残念賞

回答No.1

現段階では「詐欺」が成立していないのでどうにもならないでしょう。 「お金は預けた(預かった)だけ」で「投資」ではなく「借金」なら「返済期限」までは借金でしかありません。無論、「返済するめどがないことがわかっているにもかかわらずに借りた」であれば「詐欺」が成立するかもしれません。 まぁよくわからない人に数百万円も預ける質問者さんもうかつです。 よく考えてください。数百万円程度で「儲かる投資話」があれば自分で借金でもして投資しますよ。

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