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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺)
知り合いの女性に仕事をしようと持ちかけられ、数百万のお金を渡してしまった結果、自己破産してしまった場合に起こる可能性は?
このQ&Aのポイント
- 知り合いの女性に数百万のお金を渡し、自己破産してしまった場合、詐欺罪の可能性や借用書の効力について悩んでいます。
- 彼女はお金を渡すたびに借用書をくれましたが、自己破産の手続きを始めたようです。
- 債権者となっている私ですが、自己破産後の借用書の効力について教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
ヤミのお金儲け事実なら警察に相談されたのが懸命です。
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- kentkun
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回答No.4
>ヤミでお金儲けの話があるからそこで金儲けして、 >さらに仕事の資金にしようと誘われ、 >合計何度かに分けて数百万渡しました。 典型的な詐欺話ですね。 しかも「ヤミで金儲け」の為にあなたにお金を出させている点がプロですね。 詐欺っぽい話ですが、それにあなたが「ヤミ」と知りながら出資した時点で詐欺にはなりません。 「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」 民法第90条 (公序良俗) あきらめましょう。 欲をかいた時点であなたの負けです。
- tolio
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回答No.3
まず、「詐欺罪で訴訟を起こした場合」っていうのは、民事裁判と刑事裁判とがごっちゃになってます。 もしお金を返して欲しければ、民事訴訟(貸金返還訴訴訟)を提起することになります(あなたが「詐欺罪で訴訟を起こす」という事態はありえません)。 しかし、知人女性は破産手続中ということですから、民事訴訟で債権を回収することはできません。 破産管財人に、自分は破産債権者であると申し出て、破産手続の中で配当を受けることになります。 配当率がどのくらいになるかわかりませんが、全部戻ってくることはまずありません。 なお、知人女性の資産が僅少である場合、配当手続が行われない場合もあります。 そして、破産手続が終了したらあなたの債権は無価値となりますので、もはや請求できません。 彼女が本当に詐欺を行っていたとしたら、あなたは共犯(幇助or共同正犯)として罰せられる可能性があります。
- yamato1208
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回答No.2
自己破産をして、「免責」が決定すれば借金はなくなります。 その前に、警察に相談して「告訴」を検討したください。