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自首してきた詐欺犯に返済能力が無い場合

私は、昨年10月詐欺被害に遭いました。 詐欺の被害額は約60万円で、 それとは別に約50万円を貸しています。 貸し金には借用書を取っていますが、 保証人は付けていません。 (こちらは民事になると思います。) 警察に被害届は提出済みです。 相手は,昨年10月暮れに自首しています。 相手には財産はほとんど無く、 以前に自己破産もしている様です。 年齢は55歳なので今後も就職は厳しいと思います。 私に被害金を取り戻せる可能性はあるのでしょうか。 又、有るとすればどのような行動を起こせば 良いのでしょうか。 ある弁護士が,10万円で手続きをしてあげると 言ってくれますが、これ以上お金をかけても 割にあわなそうな気がしています。

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

 本来その先生によく説明していただけばいいとも思いますが・・・、それではみもふたもないので僭越ながら。  「10万円で手続」とのことですが、つごう110万円の判決のことでしょうか?弁護士が10万円で動いてくれるというのは、ずいぶん良心的な話だと思いますが、事案からいって、相手方が争ってくることもなく、基本的に欠席判決でカタがつきそうだから、それくらいでいいということかな、と思います。  だとしても実際に回収できそうにないから、いかがなものか?というご質問の趣旨でしょうが、相手方の現状はともかく、判決をいったん取ると、時効が10年間満了しないという効果があります。その10年間の間に、何がどう変わるかわからないというのがあります。  相続人になったり、逆に本人が亡くなって、本人を相続した子供に資産があったりとか。  裁判をする前に、そういう見通しの調査を別個、いくばくかの費用でしてもらうことをお願いしてから、10万円かけるかどうか判断するのもいいかもしれません。  ただ、10年間そうやって相手の状況を把握し続けるというのも大変な話ですが。  相手は破産の経験もあるとのことですが、それとあなたの債権の前後関係がわかりませんが、すくなくとも、詐欺による損害については、破産したことによって免責になるということはありません。  また、刑事裁判もこれからの話なのかと思いますが、その量刑との絡みで、相手方が、任意の返済をしたがるという可能性もあります。

  • takotaco
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.2

私だったら、220万円の私製手形を切ってもらいます。 無理でも110万円で(無理とは言わせませんが)。 持っているものを吐き出さざるをえなくしておいてから、 その上で、取り戻せる可能性は相手がどれだけ持っているか、稼ぐか、どれだけ生きているか、に掛かってくる事で、皆さんに聞いてもわからないのでは?と思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 借金は、一括返済の方法もありますが、ご質問のような場合には、分割での返済方法を取ることも出来ます。現実問題としては、難しい部分もありますが、少しでも回収をすべきでしょうから、払える分だけでも返してもらう方法を取ると良いでしょう。相手に支払う気があるかどうか、客観的に支払能力があるか、その辺の見極めをした上で、弁護士さんと相談する方法がよいでしょう。

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