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国民保険の控除について
今年2ヶ月間国民保険に加入していました。 今は就職して、社会保険に加入しています 給与所得者の保険料控除申告書を提出するのですが、国民保険の納税者氏名が 世帯主である父親になっています。 この場合、私が申告書を提出できるのでしょうか? 父親は定年退職しています。
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>国民保険の納税者氏名が世帯主である父親… 国保は世帯ごとに課税され、世帯主が納税義務者となるからです。 >私が申告書を提出できるのでしょうか… 家族の中で国保加入者があなた 1人だけであり、その国保税をあなたが負担していたのなら、あなたの申告要素です。 一方、家族の中に国保加入者が複数いて、何分の 1かのお金を父に渡していたのなら、あなたの申告材料にはなりません。
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- ma-fuji
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回答No.2
>この場合、私が申告書を提出できるのでしょうか? 社会保険料控除は、払った人が控除を受けられます。 貴方が払ったのなら、貴方が控除を受けられます。 なお、自分の分だけ払ったのなら、その分だけ受けられます。 もし、お父様が全額払ったのなら、貴方は控除をうけられないので記入してはいけません。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうごいます 父も国保なので、申告材料にならないでいいですよね