マンション売買の不安解消術

このQ&Aのポイント
  • マンション売買の金額変更は契約後不可。売主が不備に責任を負う
  • 悪意のある業者も存在する。大手でも注意が必要
  • マンション売却の不安を解消。売却金額は明確に確定
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マンション売買について。

初めてのことで不安だらけです。 アドバイス頂けたら幸いです。 買取で考えております。 売買契約を締結した後は金額の変更は不可となるのでしょうか? 色々と調べたり聞いたところによると 買取価格で取引が成立したとしても 何ヶ月間にもしマンションの備品や例えば台所などに不備が出たとしたら 売主側が責任を負う義務があるようですが、もし悪意のある相手だと わざと壊れたとクレームを付けられたり不当な価格を要求されたりする懸念性は ないのでしょうか? 又、以前も質問させて頂いた際に悪意のある業者だと、、、という表現を拝見したのですが 悪意のある業者とはきちんとした大手もしくはフランチャイズで何店舗か経営している 比較的知名度の高い会社でもそういった悪意のある業者さんはいるのでしょうか? 不動産は不透明な部分が多くとても不安です。 私はどこまで明確にこの金額で売る事が出来て、自分の元にお金がはいって 後々何もクレームや物言いをされたり金銭で揉めたりする事がなくなるのか 教えて頂けたら幸いです。 文章に不備がございましたら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#180310
noname#180310
回答No.2

とにかく、心配なんですね。 あなた個人が所有するマンションを買い取ってもらうということですね。 買取って、不動産業者が、あなたの不動産を買い取るのですか? でしたら、契約書面に、特約事項として、「瑕疵担保責任は負わない」と、一筆いれておいてもらうと、良いかも。 そうすれば、後々、瑕疵があったと言われても、責任を負う必要はなくて済みます。 現状勇姿ではなく、現状(現況)有姿です。・・・今、あるありのままの状況という意味で、この文言は、あっても、なくても良いとはおもいますが、念には、念をということであれば、入れても良いと、思います。 ただし、交渉ね。笑 不動産業者さんが、「それは、困ります」となった場合は、 「瑕疵担保責任は○ヶ月とする。買主(買取業者)が転売した場合は、免責とする」・・・とか、これも、交渉ね。 要するに、本来は、民法で、瑕疵担保責任の規定があり、契約書に何も記載がなければ、民法の「1年間の瑕疵担保」が適用になります。 ですが、当事者間で、取り決めがあれば、それが優先しますので、買取業者さんと交渉されて、瑕疵担保期間を無くしてもらうか、1年より、短い期間で設定して、どちらにしても、契約書に書きいれてもらえば、安心です。 買い取り業者さんと、あなたとの間で、瑕疵担保期間の希望が異なる場合は、「契約しない」ということもできますでしょ。 >悪意のある業者とはきちんとした大手もしくはフランチャイズで何店舗か経営している比較的知名度の高い会社でもそうい  った悪意のある業者さんはいるのでしょうか? というご質問に関しての回答になるかどうかは、わかりませんが、 あなたが、信頼できないと考えた業者さんであれば、どんなに好条件でも契約しなければ良いことですし、 何よりも、気にしていただきたいことは、契約書の内容です。 契約の数日前、もしくは1週間以上前にでも、契約書面の内容、重要事項の説明書を 確認させてもらって、内容について、しっかり確認した上で、ご契約されては、いかがでしょうか? 必要と、思えば、専門家に内容を見てもらってもいいでしょうし・・・。 >売買契約を締結した後は金額の変更は不可となるのでしょうか? と、ありますが、何か、そうなる心配があるのですか? 契約書面に記載されている内容が、すべてですから、契約書面に、価格変更になる場合の事項などがない場合は、契約書の額面どおりで、取引しなければ、契約違反となり、契約書に違約金の規定があれば、その違約金、損害賠償であれば、請求された損害賠償額をしはらわなければ いけない・・・ということに、なる可能性は大きいです。 つまり、契約書は、ものすごく重要です。 今回の買取のお話は、他の不動産への買い替えが絡んでいますか? そういった場合は、それぞれ別の契約書になっていますので、内容を連動させなくては、思いもしないトラブルになることが、ありますので、注意をして下さい。 例えば、買取を条件に新たな不動産の取得を予定し、ほぼ、同時に契約の話が進んでいる場合、 買取物件をA、新たに購入する物件をBとしますと、AとBを別々の契約をしていますと、途中で、「Aの買取は中止します」 となった場合、Aの手付金をあなたが受け取っていれば、その手付金は、あなたのものとなりますが、 Aは、転売できず、あなたにのこり、AおよびBを所有しなくてはいけなくなります。 こういうトラブルを回避するためには、それぞれの契約書を連動させ、「Aの契約が不成立となった場合は、Bの契約も、白紙解約できる。」とか、「Bのローン条項にて、ローンが成立できない場合は、Bは白紙解約できるものとし、かつ、Aの契約も白紙解約とする」など、あなたが、最終的に困った状態にならないように、契約書を確認し、納得できるないようで、署名押印して下さい。

sonson1234
質問者

お礼

有難うございます。 大変的確なわかりやすいアドバイスを有難うございます。 他と同時進行などはありません。 初めて又、女性一人で行う為、不安になってしまいました。 何度も読ませて頂いて、頭に入れて契約をするかしないか考えたいと思います。 ご丁寧な回答、誠に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

>私はどこまで明確にこの金額で売る事が出来て、自分の元にお金がはいって 後々何もクレームや物言いをされたり金銭で揉めたりする事がなくなるのか 契約を取り交わした後に金額が変更されることはよほどの事が無い限りはありません。 マンションを中古で売却される場合には、「瑕疵担保責任は負わない」という一文を契約書に入れてもらって下さい。 但し、引き渡し時点での不具合や傷・故障等はちゃんと正直に申告して下さい。 もしも、不動産業者に買い取ってもらう場合には、原状雄姿での引き渡しだと明示すれば大丈夫です。 皆さんが思っているほど悪意のある業者は少ないのですよ。 心配な事は聞いて、希望する事ははっきりと告げて下さいね。

sonson1234
質問者

お礼

有難うございます。瑕疵担保責任は追わない。 と入れる事は可能な事なのでしょうか? 現状勇姿の件も通る話なのでしょうか? はね除けられるという事はありませんか? 聞いてばかりですみません。

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