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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅で火災を起こしたときの,借家人賠償責任保険につ)

自宅で火災を起こしたときの借家人賠償責任保険について

kappanumaの回答

  • kappanuma
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.2

>1,「修理の発注は家主がするのか?火災を起こした本人がするのか?」 保険会社の許可を得れば、借主でも借主でも、どちらでも構いません。 但し、本来は借主が原状回復して貸主に引渡すの物なので、借主が手配します。 しかし、現状は借主が手配するのは大変なので、貸主が手配しています。 >管理会社が得られた利益(不動産を貸すことによって得られたであろう利益)を請求された場合 貴方に賠償義務がありません >4,協定書はすべての支払いが完了するまで保険会社に送るべきではないのか? これを送らないと、修繕工事が始まりません。 >現在,発注した工事業者の方には,工事をストップしていただいてます これは、まずいです。 保険会社の承認を得ずに勝手に工事を進めてしまった様ですので、今後の行く経は保険会社しだいです。 最悪、保険会社の承認が得られず、今迄の工事費用、キャンセル料など、全て負担になります。 因みに、業者がキャンセルの効かない商品を注文している場合、その損害を負担しないとなりません、

sutekicut
質問者

お礼

>kappanumaさんへ 回答していただいて,大変助かりました. 本当にありがとうございます. 今までも法テラスの無料相談を使ったり,ここでたくさんの方と相談したのですが 有料の弁護士相談を受けて,状況をプロに判断してもらい 状況次第では着手していただくという結論に達しました. 理由は 1,工事業者は不動産屋に紹介された工事業者で,最初の見積もり書類から 正式な見積もり書類を出そうとしない.=見積もりの水増しをしている可能性がある. 2,かといって,そのまま工事をストップさせていると,不動産会社から 逸失利益の損害賠償請求をされる危険性がある. 3,なくなった家主の相続財産管理人はおそらく,不動産屋の弁護士であることから 家主(=弁護士)と示談交渉は圧倒的に分が悪くなる恐れがある. 以上から,弁護士に頼むべきと判断しました. 質問に回答していただいたkappanumaさんのお陰でたくさんのことを学ばさせて頂きました. もし火災を起こしてしまった方のために この質問と回答,状況説明が役に立てば幸いです. 本当にありがとうございました!!

sutekicut
質問者

補足

ご回答ありがとうございます. 本当にいろんな方に助けていただいて,感謝しております. もしご覧になっていただけていれば,重要な補足がありますので, みなさんのご厚意に甘えさせていただけますでしょうか? 1,協定書は送りました. アドバイス大変感謝しています. >管理会社が得られた利益(不動産を貸すことによって得られたであろう利益)を請求された場合 貴方に賠償義務がありません. もしきちんと伝わっていなかったら,申し訳ありません. 保険金の支払が完了しなければ,不動産会社は本来なら賃貸として,収益を得られていたはずです. これが私の火災により,収益を上げられなくなった(逸失利益??)=損害を与えた. これは請求された場合,支払わなければならないのでしょうか?? 賠償義務があるかどうかの判断は誰が行うものなのでしょうか?? それと重要な補足と質問があります. 2,家主の火災保険について. 重要な補足です. 管理会社に確認したところ,火事より2週間程前に家主の方が亡くなられていたそうです. 相続人を決める最中の火事だったため,家主の火災保険は一銭もおりないそうです. 修理はすべて,私が入居する際に契約した家財保険の借家人賠償特約で支払う必要があるそうです. 3,家主(管理会社)との交渉は保険会社に任せられるのか?? 火災保険であれば,保険会社が交渉に来てくれると思いますが 今回,修理費用として,家主さんに支払うのは火災保険ではなく, 「借家人賠償特約」という家財保険の特約として加入したものです. この場合,特約には保険会社が交渉できるという文言が約款にないので,交渉は 自分でやってくれと言われましたが,本当にそうなのでしょうか?? もし本当に自分で家主さんと修理費用の交渉をしなければならない場合は 示談書にいれるべき内容などんなものになるのでしょうか?? この段階になると弁護士を交えて,交渉したほうがいいでしょうか??

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