確定申告の必要性と過去の申告期間について

このQ&Aのポイント
  • ご主人様がサラリーマンとして収入を得ている一方、夜のアルバイトもしています。この場合、確定申告が必要かどうか知りたいです。さらに、過去何年分まで申告できるのかも知りたいです。
  • 役所で過去2年分の課税証明を取得しましたが、本業と副業の収入が合算されているようです。この場合、確定申告は必要なのか、それとも必要ではないのか判断が難しいです。また、所得税と市県民税は確定済みなのか、それとも所得税は別途申告する必要があるのかも知りたいです。
  • 税務署に質問する前に、確定申告の必要性と過去の申告期間について教えていただきたいです。税金の申告について正確な情報を持っておきたいので、早急なご回答をお願いします。
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確定申告について

友人からの質問になりますが… ご主人様が サラリーマンで収入を補う為、夜アルバイトをしています。 サラリーマン(本業)の収入が年間約500万円 アルバイトでの収入が年間70万円ほどあります。 そこでご質問なのですが こういった場合 調べてみたら 確定申告が必要とのことでしたので 必要であれば さかのぼって 申告をしようと思いますが 過去何年分 さかのぼる事ができますか? また、役所で過去2年分の課税証明を取得した所  2箇所の合計金額が 総所得として記載されていました。 (本業・副業共に源泉徴収をされています。) 合計されていると言う事は 確定申告は不必要と判断は間違いですか? (所得税・市県民税はこれで確定していると思うのですが もしかして 所得税は別ですか?) 税務署に質問しに 近日中に行く予定ですが その前に ご教示頂きたく お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

住民税(県民税や市民税)と所得税は、税の管轄も課税根拠も異なります。 所得税の確定申告の内容により住民税を課税される場合があります。しかし、住民税を課税する市役所には、給与支払者による給与支払報告(源泉徴収票と同等)が提出されるため、申告に副業が含まれていなくとも、申告が無くとも、合算で課税されることもあります。 所得税の申告内容は市役所へ通知されますが、その後の市役所での課税状況は税務署へ通知されないことでしょう。市役所でお調べになった内容が正しければ、住民税は正しく課税されているのでしょう。しかし確定申告をされていないということは、所得税は正しく課税されていないことになり、無申告状態となります。税務署側が何かしらを根拠に質問者の収入の実態を知った際には、本来の所得税や延滞税のほかに、加算がされることになることでしょうね。 所得税の過年度申告は5年だったと思います。 その申告により、過年度の市民税などで市役所が把握していないものが申告されれば、そちらも課税されることになるでしょう。市役所が一の時点で把握しているかにもよるでしょうから、あわせて確認されるべきでしょう。

jelly_fish_
質問者

お礼

質問にご回答下さいました皆様、ありがとうございました。 纏めてのご挨拶ですみませんが、この場を借りてお礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

すでに立派な回答がついてますので、別のことで。 貴方が友人の代わりに税務署にいっても、本人として回答を得ることはできません。 一般論の説明を受けることはできます。 本人の代わりに来たと言い出すと、税理士証票を見せてくれといわれかねません。 税に関しての代理人には税理士しかなれませんので、それを承知で税務署に質問してください。 「税理士の偽者」行為をする者を税務署では厳しい目で取り締まってますよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>必要であれば さかのぼって 申告をしようと思いますが 過去何年分 さかのぼる事ができますか? 税金の時効は5年です。 なので、過去5年分までさかのぼって申告すればいいでしょう。 >また、役所で過去2年分の課税証明を取得した所2箇所の合計金額が 総所得として記載されていました 会社は本業であってもバイトであっても「給与支払報告書」を役所に提出する義務があります。 なので、役所は両方から出された給与支払報告書を合算し、住民税を計算して課税します。 なので、役所では確定申告しなくても、合計所得は把握しています。 >合計されていると言う事は 確定申告は不必要と判断は間違いですか? いいえ。 >所得税・市県民税はこれで確定していると思うのですが もしかして 所得税は別ですか? そのとおりです。 市県民税については、前に書いたとおりです。 所得税については、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(副業分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なお、確定申告には本業分とバイト分の源泉徴収票、印鑑、通帳(追徴になると思われますが、場合によっては還付もありえるため)が必要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>さかのぼって 申告をしようと思いますが 過去何年分… この間に一度も申告したことがなければ法定申告限から 5年以内、つまり平成19年分まで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >合計されていると言う事は 確定申告は不必要と判断は… 間違いです。 >所得税・市県民税はこれで確定していると思うのですが… 確定していません。 取らぬ狸の皮算用で多めに取られているだけです。 狩りの成果をきちんと報告すれば、前払いしすぎて税金が返ってくることが多いです。 (追納となる可能性も否定できませんが) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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