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土地と建物を一緒に買った方がローン経費は節約になるのですか?

題名の通りなのですが、現在、土地だけを購入して、家は建築家におねがいしようと思っております。標題のような話をチラッと聞いたのですが、別々で購入した場合どのくらいローンが変ってくるのでしょうか? 明日、さっそく不動産屋にいって声をかけようと思っていたので、ちょっと急ぎで知りたいのです。 よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 「一番大きいのは、自己資金を銀行に預けた場合の受取利息と、ローン利息の差額が浮いてくることです。」というのは、預金が有るのに、ローンを利用した場合のことです。 銀行預金につく利息は金利が低いので僅かな額ですが、ローンを利用すると預金利息よりも高い利息を支払うことになると云うことを云いたかったのです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

土地建物を一緒に購入して、両方をローンを組むのと、別々に購入して両方をローンを利用する場合は、殆どの経費はローンの金額に応じて増減しますから、抵当権の設定のための司法書士の手数料が重複する程度です。 一方、土地と建物のいずれかだけをローンを利用して、一方を自己資金で賄う場合は、抵当権設定のための登録税・司法書士の費用・ローン手数料などローンのための費用が節約できます。 一番大きいのは、自己資金を銀行に預けた場合の受取利息と、ローン利息の差額が浮いてくることです。 なお、土地を先行取得した場合、その取得から2年以内に建物を建て6ヶ月以内に入居すれば、土地のローンについても住宅ローン源泉゛の対象となります。 ただし、この土地が建物のローンの借入先に担保として差し入れる(抵当権の設定)ことが条件となります。

aozakana
質問者

お礼

ありがとうございます。用は土地と建物で手続きが2倍かかるので、作業がm重複するぶんが高くつくということと、土地を買ったら、2年以内に家をたてないさいということですね? 「一番大きいのは、自己資金を銀行に預けた場合の受取利息と、ローン利息の差額が浮いてくることです。」ここの意味はどういう意味でしょう。すみません、時間があったらご回答よろしくおねがいいたします

noname#11476
noname#11476
回答No.2

あと他にも注意事項を思い出しましたので付け加えます。 土地・建物どちらも同じ銀行であればよいのですが、たとえば建物について別の銀行から借りる場合ですと、土地に対してはつなぎ融資とする必要が出てきます。 というのも、住宅金融公庫などだと建物に対する融資でも土地に対して第一抵当権を設定できないと、融資が受けられません。銀行でも第一抵当権でない場合は金利が高くなるなどデメリットが出来ます。 それを回避するにはつなぎ融資といって、建物に対しての融資実行までつなぎで融資してもらい、建物完成時に改めて土地・建物両方融資を受けて、そのなかからつなぎ融資の分を完済します。 こういったややこしいことになりますので、その点を気をつける必要があります。 あと、住宅ローン減税も住宅が建っていないと受けられませんので、つなぎ融資に対しては減税措置はありません。 細かく言い出すときりがないのですが、資金に余裕が必要ということです。

aozakana
質問者

お礼

さっそくいろいろ細部にわたりありがとうございました。なにせ、まだ無知に近くてう~ん・・・難しい話です。もうちょっと勉強して、また、改めて質問させてください。ありがとうございました

noname#11476
noname#11476
回答No.1

ローンの経費だけでなく他にも余分にお金がかかることが多くなりますのでご注意ください。 土地もローンで購入するご予定とします。 この場合、土地の購入時と建物の購入時の両方で土地に対して抵当権を設定します。 そのため抵当権設定料が2倍かかります。 ローン金額によって異なるのですが十万円台の前半くらいは余分にかかるでしょう。 あとローン手数料も余分にかかりますね。(数万円) --- 他にも、 ・不動産取得税...住宅の軽減を受けるには取得してから短期間で建物の建築確認済みにしないと、一度課税されて後で還付ということになります。一時的に費用が出ますので気をつけてください。 課税額は結構大きくて3%程度課税されます。 ・固定資産税...こちらも1月1日の時点で建物が完成して、建物にも課税される状況にない場合は、住宅の軽減のない課税額となります。こちらは還付はありません。 大抵の自治体では120mm2以下の部分について1/6、それ以上の部分について1/3という軽減措置ですから思いのほか高額な固定資産税を払わされます。たとえば評価額が1000万円だと大体その1.4%前後課税されます。 という違いが出てきます。 ですから税金を含めた諸費用として同時取得よりもより多く手持ち資金を用意することと、不動産購入時期に気をつけることです。固定資産税についてはその年の初めに購入して年内に完成して役所の課税評価を終わらせるなどの方法で節税することも考えられます。 不動産取得税は2年以内に新築して完成させる(保存登記してその新築完成日が2年以内:ただし来年6月までは3年以内)などの工夫も必要です。(これを過ぎると還付できなくなります。 このほかにも、住宅取得のための特例が適用外になるものが出てきますのでご注意くださいね。 たとえば親から資金援助してもらう場合は、基本的に建物に対しての援助しか認められません。(ただしマンション、建売などの同時取得ではOK)

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