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バイト先での年末調整について

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>年末調整もしないと言っておけばよかったのでしょうか 本当は会社はする必要があるのですが、まあしないという選択肢を示していましたから、そういっておけばよかったんでしょうね。 月5万円で源泉徴収されていないのは、(1)の書類を提出したからです。 提出しない場合は10%の源泉徴収があります。 所得税の場合は税金をしっかり徴収するために多めに徴収しますが、(1)の書類を提出して年末調整するということで、ひとつの勤務先については源泉徴収額を低くしてくれているのです。 ですから、たとえば103万円以下という非課税の範囲であっても、年末調整をしなければなりません。 これは退職した人に対しても行う必要があるくらいですから。(ただしその人が別のところに勤務する場合はそちらの勤務先で年末調整をすればよい) 結果として非課税なのだからいいじゃないかといいたいところなんでしょうけど、そういうわけには行かないのですね。 ただ年末調整をしない場合、確定申告が必要かといえば、非課税範囲でしか収入がなけれぱその必要はありません。 ご主人の話は確定申告の話と混同されているのかもしれませんね。 国税庁発行の「年末調整のしかた」には年末調整の対象になる人/ならない人の区別が書かれていますが、ご質問者の場合は見事に年末調整の対象になる人に該当します。

noname#88225
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 所得が非課税範囲であっても(2)と(3)も市の方に提出しないといけないものなのですね。勉強になりました。ありがとうございました。

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