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貸金の公正証書

友人に委任状を書いて(病気療養中の為)、債務者に強制執行をかけてもらいましたが、裁判で負けてしまいました。あとで訴状を読んでみると(敗訴理由は長くなるのでここでは書きません)私が第三者に公正証書の債権を譲渡したことになっていました。もちろん私の知るところではありません。この場合裁判のやり直しができるのでしょうか。

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回答No.1

ご参考。 http://www.shomin-law.com/minjisaibankouso.html 期日までに控訴できない(控訴状を提出できない)場合は、判決が確定します。 「控訴しない(控訴可能期間が終わる)」と言う事は「判決に不服がない。判決に従う」と言う事ですから、確定後は、やり直しは出来ません。 確定判決は、例え真実からかけ離れていても「事実」ですから、事実は覆せません。 「債権を譲渡したのが法的に事実」なので「譲渡した先から、債権を(譲渡や買取によって)返して貰ったと言う、法的に有効な証拠」を揃え、最初っからやり直しするしかありません。