• ベストアンサー

共有の道路が売られたら・・・

Vivid2003の回答

回答No.1

目には目を、司法書士には司法書士をです。 30分5千円~1万円程度で、そのようなご相談に乗ってくれる司法書士さんたくさんいます。検索で探してみては? 個人的には、相手が司法書士と不動産屋では、素人では相手にならないと思います。

ninpu621
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 お蔭様で地元の司法書士会のHPを見つけました。 電話、面談での無料相談を行っていることもわかりました。 ですが、ここに相談したことで親戚の立場が悪くなるかもしれないと思うと行動しづらいのですが・・・。 まだ何とかなるかもと明るい気持ちになりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 共有道路の事で

    義父Aと、その甥Bの2軒の家は公道から約30メートルの所にありその間(家~公道)はAとBの共有名義の道路です。 これだけなら特別問題ないのですが甥Bの兄弟C、Dの家がこの共有道路に隣接しています。(ABの2軒の家~Cの家~Dの家~公道)。 Aは自分の道のように通行するC、Dに対し「大変腹立たしい」といい、なんとか自分(A)とBとの共有道路であるからすこし遠慮させたいといいます。どんな方法があるでしょうか。但し、C、Dは甥でもあるので最終的には道路を通してもよいといいます。

  • 道路の後退について

    家を建てるため土地を購入しようと思っています。 ---------------------------- 2.5m 道路 ----------------------------      北       A          南   ----------------------------         B ----------------------------       道路8m ----------------------------  道路と北側で接している土地Aを購入しようと思うのですが 幅が2.5mしかなく建築をするのに道路後退をしなければ いけないという事をいわれています。 南側にBという土地を挟んで8mの道路があるのでBの部分を 2m幅で分割してもらいAの専用通路として8mの道路と接すれば Aの北側は後退しなくてもよくなるのでしょうか?  そうであれば敷地が広く使えるのでBの方にわけていただけるか お願いに行こうかと思うのですが。  おわかりの方いらっしゃいましたよろしくおねがいします。

  • 公道までに私道を2本通行しなければならない土地について

    現在購入を検討している土地のことで質問があります。  その土地A(所有者A)は、巾5mの私道B(所有者B)に接しており、さらに巾5Mの別の私道C(所有者C)を経て公道に接続しています。私道Bについては土地Aの通行権等が登記されており特に心配しておりません。しかし、私道Cについては何の権利も登記されておらず、将来にわたり通行が保証されているか不安です。  歴史経緯によると、C氏所有の農地がまずミニ開発により宅地化し、その後、B氏所有の農地もミニ開発により宅地化されました。しかし、B氏所有の農地は、巾4M以上の公道に直接面していなかったため、C氏所有の私道を利用し、開発許可を得たようです。不動産業者によると、私道Cは位置指定道路になっているため心配ないと言うのですが、本当でしょうか? 非常に不安です。  法律に詳しい方のアドバイスを、よろしくお願いいたします。  

  • 共有の公衆用道路に継続的に駐車できるか?

     コの字型の土地に、4軒の家が建っており、真ん中の土地は、地目が公衆用道路で、4軒で1/4ずつの所有権を持っています(1/4ずつに土地を区分けしているわけではありません)。  家の配置は、コの字の上側にAさん、右上にBさん、左下にCさん、下側に私、となっています。左側には公道があり、Aさんと私の家は公道側に駐車場があります。公衆用道路の幅は5m。BさんとCさんの宅地は2.5mずつがこの公衆用道路に接しており、車の出入りがあります(いわゆる袋小路になっていて、この道路がなければ、BさんとCさんの家は建築できなかったと思われます)。私の家は、この公衆用道路に面して玄関と自転車置き場の出入口があります。Aさんの家は、この公衆用道路に面して自転車置き場の出入口があります。  Bさんは、車を2台所有しており、そのうちの一台は、この公衆用道路上に駐車してあることが多いです。理由は、自宅の駐車場では2台を縦に並べて入れなければならず、不便だからであろうと思います。ただ、Bさんの車は、Aさん側の家にそって置かれており、Cさんの車の出入りや、私達の自転車置き場、玄関の出入りには大きな支障がなかったので、ご近所づきあいもあったのと、私達が家を建てる以前からのことだったので苦情は言いませんでした。Aさんは、自転車の出し入れがあるので、多少不便があったようですが、これも近所づきあいということで良しとしてきたと言っています。  ところが、今度はCさんが、私達の家側に沿った部分に、新しく買うもう一台の車をとめたい、と言ってきました。もし、Bさんの家の車と2台駐められると、その隙間を通らなければならなくなりますし、私達の車を玄関前まで入れて荷物を下ろしたい時などに支障が出ます。場合によっては、自転車の出入りや大きな荷物の搬入等で、先方の車に傷をつけたりしかねないので、たとえ、人間や自転車がかろうじて通れる隙間が残るとしても、この道路を恒常的に駐車スペースとして使うことはやめてもらいたいのです。  このような場合の車庫証明の取得または継続的な駐車は、法律上許されるのでしょうか。私の家からは人間と自転車がかろうじて通れる隙間が空いていれば我慢しなければならないのでしょうか? 共有しているということは、私の家の駐車場への出入りに困るかどうかではなく、私達にも、Cさんと同じように通行の権利が常に行使できる状態になっていなければおかしいと思うのですが。

  • 共有道路の将来性について

    現在土地の購入を考えています。 土地の形状としては、1筆を分筆されており、北3筆、位置指定道路を挟んで南3筆というような、コノ字型の分譲地の北側の一番奥の土地です。 市道から、位置指定道路35m以内は、南北4筆が接道しており、奥の2筆についてはその先5m程度の道路に接道しているものの、位置指定道路ではないため、共有道路という形で登記しなければならないようです。 そこで、質問なのですが、この共有道路は登記上、2名が共有することになると思いますが、これは抵当権設定されることがあるのでしょうか? つまり、何を心配しているかというと共有者Aが住宅ローン支払いが滞ったりした場合、この共有道路を担保に取られてしまい、共有者Bは通行できなくなるというような事態に陥るのでは?と思ったからです。 また、これから住宅融資を受ける際、この共有道路が問題とならないのでしょうか?

  • 相手の建築法上の権利を害してまで、共有物分割請求できますか?

    こんばんは。建築のことなのですが、法律にかかわるため、こちらで質問させていただきます。 とある道路に、A,B,Cと土地が並んでいます。 Aは、道路と垂直方向に「建物が3つ」(所有者も別)。 Bは、Aの土地の奥の建物用の「通路」。幅2メートル無いです。そして、「Aの建物の所有者3人と私の共有名義の土地」です。 Cは、「私の土地」です。 ここで質問なのですが、建築法(条例)上、私のCだけの土地ではマンションがたちません。 しかし、Bの土地を共有分割請求してCに接する部分を(場所を指定して請求できるかわかりませんが)分割取得すれば、基準を満たし、マンションが立てることができます。 しかし、もしCに隣接する部分を買い取った場合、Bの通路の幅が2メートルを完全に切ってしまいます。(2メートルないと新築では建てられないなどの制限を作ってしまいます) (1)このような場合、分割請求できないのでしょうか? (それとも、そもそも隣接する自分の土地のためであっても場所指定をして分割請求できないのでしょうか?) (2)さらに、共有名義の土地だけ残ることになりますが、分割請求もできないとなればもっていても意味がありません。買い取れと請求することは可能なのでしょうか? ご教授、よろしくお願いいたします。

  • 地目が公衆用道路の 売買について

    添付した図のように A(地目:宅地)の売買対象地を購入する際に、 前面道路は、片側一車線の国道ですが Bの筆はAの所有者が所有しています(B地目は公衆用道路です) (1)このような土地Aを売買する際、 Bの筆は現所有者に県に寄付してもらってからAのみを購入するべきなのでしょうか? (2)筆Bについて 固定資産税は免除されているということなのですが 売買対象とした場合、 不動産取得税についてこの土地はどうなるのでしょうか? (3)土地Aだけを購入して、筆Bは元の所有者のまま、という風にしても リスクなどは無いのでしょうか? 将来Bの相続者が国道上に何かを建てたり、 通行を拒否したりして問題になったりする可能性はあるのでしょうか? (4)どう見ても綺麗に整備されている国道なのですが、心配なので役所に行き確認したところ そこは間違いなく公道ですよ、と言われました。 ただ、公道の所有者が個人(地目が公衆用道路でも)、ということはあり得るのでしょうか? 所有権は個人だけど、国に貸している。。みたいなことなんでしょうか。。。 (5)隣地Cを購入検討した際にも公道に接している、と言われたのですが (隣地Cと筆Bの所有者は別なので、C購入の場合に筆Bの購入は無し、という条件でも) この状況は本当に公道へ面している、と言えるのでしょうか? いろいろと質問してしまって恐縮ですが 詳しい方からのご意見、ご回答をお待ちしております。

  • 共有道路の使用権限

    戸建て6件の所有者で共有している道路(位置指定道路で地目は宅地)があります。この道路はみなさんが家に隣接する駐車場に車を駐車するのに使っています。うちはこの道路の1/6の所有権を持っています。 今度、この道路が接する土地にアパートを建てようと思っているのですが、他の5人の道路共有者の許可無く、アパートに車を駐車するためにこの道路を使うことは可能でしょうか。 うちも含めた6人の共有者は車を1台ずつ持っているので今はみなさん平等に1/6づつ道路を使っている計算ですが、うちがアパートを建てて10台車を駐車すると道路を利用する車は半数以上がうちの(入居者)の車になってしまいます。 このアパートは公道にも接道していて建築許可はそちらの道路で取ることになっています。

  • 道路との間に他人の土地が存在します

    12年ほど前に土地付中古住宅を購入しました。 北側に頂点がある東西に長い三角形をした約31坪の敷地で、南側約24mの長辺側は幅約3.5mの公道に接しています。 ところが最近、家屋の建て替えを検討して土地の調査を行ったところ、その南側長辺には幅30cmほどの他人の土地が24mにわたり存在していることを知りました。要するに、私の土地は公道に接しているのではなく、敷地と公道との間に、異常に細長い他人の土地があるという状況です。 調べたところこの他人の土地は、この住宅地を30年前に最初に造成・建築した会社 A が所有者となっていました。建て替えを相談した建築士によれば、昔は、後々に所有権を主張して小遣い稼ぎをするために、このような登記を行っていたことがよくあった、とのことです。 もちろんこの住宅の購入時には、購入時の所有者であった建設業者 B および仲介の不動産業者 C からそのような説明は一切なく、また契約時に B, C 双方から渡された重要事項説明書にも、 「敷地と道路の関係:敷地が約3.5m幅の公道に接し 間口が約24mに接している」 と記載されています。 もし建て替えを行うのであればこの細長い土地に手を加えることになるため、土地の所有者に了解を得なければならず、その際には金銭の要求をされることは必至です。 また建て替えをせずここを売却しようにも、このような他人名義の土地が存在していてはそれもままなりません。 この土地の存在を12年前に知っていれば、当然ですが購入はしませんでした。 以上のような状況ですが、私は購入時の所有者であった建設業者 B および仲介の不動産業者 C に対して、この問題の排除を要求することや、または虚偽の説明をされたことで一般的な評価額より相当に高い買い物をしてしまったことに対する損害賠償請求を行うことは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 共有の道路。はっきりするにはどうしたらよいのでしょうか。

    こんにちは、こんばんは。 今回所有者3人の共有道路のことについて質問です。 田舎に住んでいますが、行き止まりの所に3軒家が囲うように建っています。 築30~の家です。 その一軒を数年前中古住宅で購入しましたが、それが間違いでした。 家の前に道路があるのですが、それはもちろん その3軒が使用する為の共有道路です。 しかし、その1軒(仮にA氏とします)が昔から まるですべて自分の道路=所有地の様に扱っているのです。 少しでも道路へ何かはみだそうものなら即座に 「はみでてるからどうにかして」とのこと。 葉っぱ一枚、空中に枝が出ている木でさえ気に入らないのです。 もう一軒(B氏)にも何度か話したらしいのですが、 B氏と非常に揉めたらしく、今では犬猿の仲です。 私の両親も近所に住んでいるので、A氏B氏とも知っているのですが 父は「近所とは穏便に仲良くするのが一番だから、少し何か 言われても辛抱しなさい」と私は言われていました。 以前からA氏は父に土地の事で文句を言ったことがあるようですが、 さほど怒らず辛抱してきました。 しかし、先日、私が外出していたので父に連絡がいき、また文句が。 ほとんど関係のない木が邪魔だと話してきたそうです。 車が通るのに邪魔だと。 しかし全然邪魔になるどころか、2メートル程の道の数センチを なぜそこまで言うのか。父は「みんな仲良くやっていきたい」と冷静に話をしていたのですが、A氏は聴く耳をもたず。 しまいにはヒモを持ってきて測りだしたと言うのです。 普段温厚な父がここで怒りを覚え、A氏と揉めたそうです。 邪魔だと言われた木を切り、葉を切り、父に私の代わりに揉めさせてしまったことが不憫でなりません。 高血圧にも罹っているのでその辺でも父が心配になりました。 これはもう本当にはっきりしたい。そう思いました。 なぜこんなに揉めたがるのか。 この土地の内訳は13分で割るとすると、所有は 13分の6=我が家 13分の4=B氏 残り13分の3=A氏 なんです。あきらかにおかしいです。 むしろ文句を言えるのは我が家とB氏だと思うのです。 なのに好き勝手にやっているA氏に憤りを覚えます。 私自身も顔が合えば挨拶をし、ご近所さんとして接してきました。 しかし、父をここまで怒らせた事、何か勘違いをしているんじゃないかと本当に許せません。 土地の所有についてはっきりしたいです。 そして、均等に考えた時の土地代が欲しいでは無く、こちらも何も言わないから、A氏も一切何も言わないと納得させたいのです。 こういった場合、どのようにして手順をふんでいったら良いでしょうか。 もちろん、A氏が納得しない場合、裁判等も考えています。 ご教授いただけたらと思います。 つたない文章でわかり辛い所があると思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。