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共有の公衆用道路に継続的に駐車できるか?
コの字型の土地に、4軒の家が建っており、真ん中の土地は、地目が公衆用道路で、4軒で1/4ずつの所有権を持っています(1/4ずつに土地を区分けしているわけではありません)。 家の配置は、コの字の上側にAさん、右上にBさん、左下にCさん、下側に私、となっています。左側には公道があり、Aさんと私の家は公道側に駐車場があります。公衆用道路の幅は5m。BさんとCさんの宅地は2.5mずつがこの公衆用道路に接しており、車の出入りがあります(いわゆる袋小路になっていて、この道路がなければ、BさんとCさんの家は建築できなかったと思われます)。私の家は、この公衆用道路に面して玄関と自転車置き場の出入口があります。Aさんの家は、この公衆用道路に面して自転車置き場の出入口があります。 Bさんは、車を2台所有しており、そのうちの一台は、この公衆用道路上に駐車してあることが多いです。理由は、自宅の駐車場では2台を縦に並べて入れなければならず、不便だからであろうと思います。ただ、Bさんの車は、Aさん側の家にそって置かれており、Cさんの車の出入りや、私達の自転車置き場、玄関の出入りには大きな支障がなかったので、ご近所づきあいもあったのと、私達が家を建てる以前からのことだったので苦情は言いませんでした。Aさんは、自転車の出し入れがあるので、多少不便があったようですが、これも近所づきあいということで良しとしてきたと言っています。 ところが、今度はCさんが、私達の家側に沿った部分に、新しく買うもう一台の車をとめたい、と言ってきました。もし、Bさんの家の車と2台駐められると、その隙間を通らなければならなくなりますし、私達の車を玄関前まで入れて荷物を下ろしたい時などに支障が出ます。場合によっては、自転車の出入りや大きな荷物の搬入等で、先方の車に傷をつけたりしかねないので、たとえ、人間や自転車がかろうじて通れる隙間が残るとしても、この道路を恒常的に駐車スペースとして使うことはやめてもらいたいのです。 このような場合の車庫証明の取得または継続的な駐車は、法律上許されるのでしょうか。私の家からは人間と自転車がかろうじて通れる隙間が空いていれば我慢しなければならないのでしょうか? 共有しているということは、私の家の駐車場への出入りに困るかどうかではなく、私達にも、Cさんと同じように通行の権利が常に行使できる状態になっていなければおかしいと思うのですが。
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地目はともかくとして、その土地は道路位置指定を受けているのでしょうか? であれば、駐車違反ではないとしても、一応迷惑駐車取締りの対象になりますし、車庫証明の車両置き場にはできません。 位置指定道路ではなく、単なる共有の土地を通路として使っているいうことですと、共有者は、その持ち分に応じてその全体を使えますから、その使い方についての共有者同士の話し合いということになりますね。 で、もともとその土地の目的が道路なのでしたら、通行を妨げるような使い方は、信義則上できないということは言えるだろうと思います。 また、災害時に危険です。
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- sunsun37
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私の家の前の道路は市道で幅員が約5mです。駐車禁止ではありません。5年くらい前に向かいの家の車が常時路上駐車されていて、車庫からの車出しに苦労しました。近くの交番に相談したら「駐車禁止でなくとも14時間以上の連続駐車は違反です」と云われました。その後、路上駐車は無くなりました。又、道路から駐車した車の幅を差し引いた残りの道路幅が250cm未満になる道路の駐車も禁止されています。一度交番に相談されたらいかがですか。近所同士のトラブルにならない様処理して頂けると思います。
お礼
ありがとうございます。 黙って駐められていたなら、こちらも黙ったまま警察にお願いしても良いのですが、なかなか難しいですね。警察に相談することも考えてはみたいと思います。
私の地域でこんなことしたら朝には 苦情の張り紙だらけです。 邪魔です。 文句言ってあたりまえです。
お礼
回答ありがとうございます。 勇気づけられます。 文句を言って関係がこじれ、余計に嫌な目に遭わないように、話し合いをしたいのです。そこで、まず法的な点を確認してみたいと思っています。
お礼
ありがとうございます。 役所に確かめたところ、位置指定は受けていないとのことでした。
補足
位置指定を受けていないということは、後は、共有者同士の話し合い、 信義に頼るしかないのでしょうか。話し合いはもちろんするつもりですが、法的な保護の対象には全くならないものなのか疑問です。