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夫婦間での度を過ぎた罵声について
- 夫婦間での度を過ぎた罵声による死亡の相談について。
- 伯父夫婦の夫婦間の問題によって伯父の死亡が起こりました。
- 伯父夫婦間の度を過ぎた罵声が伯父の精神的苦痛を引き起こしました。
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質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損罪・侮辱罪は、親告罪ですから、公訴棄却されます。 過失致死罪でしょうか。 >亡くなった伯父の妻(伯母)に罪の意識を感じさせようと、 公の場で録音内容を公表したいと親が言っています。 死因と罵声の因果関係はないので、訴訟ではなく、テープを 親族間のみで聞けば、目的は達成しませんか。
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- anatanomikata
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>親族のみでテープを聞こうと思っているのですが、 この場合叔母から名誉棄損等で訴えられたりするこ とはありえるんでしょうか. 親族のみで、公然ではないので、名誉毀損罪にはな りません
- williumblake
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No.1の回答者の方と同意見です。 叔母からの名誉毀損の訴えを気にされているようでしたら、叔母を交えずに親族でテープを聴き、叔母以外の親族全員がこのことを知り、叔母を今後相手にしない、ということでよいでしょう。 親族全員に口止めしておけばよく、叔母の評判を大いに下げることはできるでしょう。 叔母に罪の意識を感じさせるのが目的なら、叔母だけに直接聴かせるようにすれば、名誉毀損には該当しません。 もっともこの手の人は自分で罪の意識を感じたりはしないでしょうから、本人に聞かせるのは得策ではないかもしれませんが。 叔母がこのことで名誉毀損を持ち出して告発しても、警察が相手にすることは少ないと思われますので、叔母に聴かせたとしても罪に問われる可能性は低いです。 この程度の名誉毀損をすべて取り扱っていたら、警察は処理しきれず機能不全に陥るでしょうね。 六法に載っていることが、現実社会ですべてそのとおり行われるかというと、そうでもないものです。 万が一罰せられたとしても、せいぜい罰金刑です。
- yamato1208
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>公の場で録音内容を公表したいと親が言っています。 これは、逆に公開した側が「名誉棄損罪」で告訴されることになります。 今回の場合は、その大動脈瘤破裂が死亡原因ですが、その原因が伯母の言動にあるという証明ができないと刑事事件としての告発すらできません。 それが、因果関係があっても、過失・故意が証明できないと法的には「病死」ということになります。 その判断がされる理由は、伯父には「離婚」という選択肢がありました。 その選択をしなかったのは伯父ですから、こればかりはどうしようもありません。 これを、刑事事件で告発するには、動脈瘤が破裂すれば死に至るということは素人でもわかりますから、伯母が故意にそれを狙っており、更には実行したという証拠がないとなりません。 また録音ですが、この録音を通夜や葬儀の場で公開をすれば、伯母の名誉を著しく傷付けることとなり、伯母から告訴をされれば名誉棄損として刑事・民事の法廷に被告として立たないとならなくなります。 逆を返せば、伯父も伯母に同様の暴言を言っていればどうしますか? ただ、伯母への「憎しみ」だけですべてが伯母に責任がある・伯母が悪いという考えだけは持たないことです。 仮に、伯母を告訴しても、民事では相談者の親御さん自体が告訴をしても、何を求めるのでしょうか? 何等かの慰謝料を請求するとしても、その発生原因が相談者が受けたショックと仮定してもその原因が伯母であるということを証拠・証人で証明しないとなりません。 内容が、夫婦喧嘩での暴言で伯父が死亡したから慰謝料請求では勝訴確率は0%といっても過言ではないでしょう。 大動脈瘤は、大半が自覚症状がありませんから、医者には見られてはいないと思います。 仮に、それが今回にも当てはまるのであれば、伯母には責任を問うことすらできません。 大動脈瘤が発生するメカニズムは、まだまだ解明されてはいませんから、その叔母の暴言が原因とは言えません。 もし、その夫婦仲が悪くなった根本的な原因が亡くなった伯父にあったとすれば、相談者さんはどうされますか? 相談者の親御さんが、伯父夫婦の全てを知っているのでしょうか? 片方だけでの話では、信憑性が問題となりますから下手な行動はしないほうがいいでしょう。
補足
親族のみでテープを聞こうと思っているのですが、この場合叔母から名誉棄損等で訴えられたりすることはありえるんでしょうか。