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雇用保険の資格について

職員の方で、今まで正社員だったのですが、赤ちゃんがいるので、一定期間(たぶん半年)週4日×4時間の勤務←これが保育園にお子さんを預けるための最低時間らしいのでこの時間です。 になることになりました。この場合、離職するわけでもないのに、離職になってしまうのでしょうか? というのは、調べたところ、雇用保険の加入用件が週に20時間以上らしいからです。 所長は雇用保険は続けてあげたいと言っているのですがだめなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

雇用契約・労働条件の変更に伴う雇用保険の資格喪失ということで、管轄のハローワークへ相談しましょう。 雇用保険の資格取得が入社、資格喪失が退職、ということだけではないはずです。 雇用保険の要件を守らない会社が多くありますが、実態をチェックされることが無いためだと思います。ですので、資格喪失の手続きをしなければ、そのまま加入のままでいられてしまうかもしれません。ただ、そのような法律に反する行為にならないように雇用条件を再度見直してみてはいかがですかね。 保育園の要件もそれだけではないかもしれませんし、雇用保険の加入要件もそれだけではないかもしれませんしね。

zeze449
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。確かに、保育園の基準も調べた方がよいですね。参考になりました!

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その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

離職でなく「契約変更」です。 別に雇用保険が一時的に脱退でも問題なかったはず。 ここで聞かれるより会社を管轄するハローワークで確認されては? 電話質問で済むと思いますよ。

zeze449
質問者

お礼

その通りです。管轄するハローワークに聞いてみます。ありがとうございました!

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