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薬局として法律的に問題ありませんか?

ある薬局は、患者からは、管理指導料をもらわずに健康保険は請求することで、患者を、増やしているところがあります。これは、法律的に問題は、ないでしょうか?

みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.3

保険請求をして、自己負担分(3割とか)をもらわないことは法律で明確に禁止されています。 サービスのつもりであっても、法律で禁止されているのでダメです。 お近くの保健所に相談しましょう。

回答No.2

 質問の趣旨がよくわかりませんが、  ある薬局で、薬剤管理指導料の一部負担金(3割分)を患者さんからもらわずに、その分他の薬局より安いということで患者さんの数を増やしていることで法的な問題はないか?という質問でよいでしょうか?  上記ならば問題はありませんが、質問の途中にある、「健康保険は請求する」ということになると、保険の7割分を請求しており、3割の分を請求しないということになるので、意識的に一部負担金の未請求をしていることで問題になります。    ご承知のように、医療費や薬剤費は健康保険の収支で成り立っており、法律で定められた金額を保険と患者とで分担して支払うことになっております。  総額で10割の収入になるわけで、どちらかの請求を減額や増額することは認められていません。(法律の条文は忘れました。)

POKOJIROU
質問者

補足

患者さんからは、薬代金だけもらい、保険請求は、薬と薬剤管理指導料、両方請求するという意味です。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

(請求できるのはなので)取ることができるなので・・(請求)取らなくても問題ありません

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