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外国人に参政権がない理由

なぜ日本では外国人に参政権がないのでしょうか。 WEBを中心に情報を集めていますが、感情的な内容のものが多く、よくわかりません。

  • 政治
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みんなの回答

  • ar300
  • ベストアンサー率15% (15/99)
回答No.16

これ、No. 1さんの回答が正しいのですが。 もっと詳しく説明します。 日本国憲法第15条に「日本国民」の参政権が定められています。 さて「日本国民」の要件は、憲法第10条に規定されてます。法律で別途定める、としてます。 では、「日本国民」を規定してる法律は、「国籍法」という法律です。ここでは、一言で言うと「日本国籍を有する者」と定めてます。 したがって、日本国籍を持たない人は日本国民ではなく、参政権も無い、ということになります。 私個人としては日本に長期滞在してる人に参政権を認めても良いと思いますが。憲法で義務付けられている税金も払ってるし、罪を犯せば日本の法律で裁かれますから。 ただ、反対している人の考え方も理解してます。なぜなら、日本に非合法に入り込み、住み着いてる人がいるからです。これは、質問者様が自分で調べてください。

nanako_04
質問者

お礼

ありがとうございます。 わざわざ工数をかけて質問しているので、 憲法でそう決まっているから、という当たり前の回答を求めているわけではないのは、 少し考えればわかるはずだと思っていたのですが、 少しも考えないで条件反射的に回答してしまうユーザもいるのですね。。。 他の方の回答もよく見てみようと思います。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.15

 単純に「外国人参政権」と言ってしまうと、問題の本質がわからなくなってしまいます。  現時点の法理論では、「国政参政権」と「地方自治参政権」とでは、違うものだという理解がなされています。  また、「外国人」の定義ですが、「その国の国籍を持っていない人」ということであって、人種的・民族的な出自を問いません。  このサイトでは、日本国籍を持つ他民族出身者を、「日本人」として扱っていない人もおりますが、法治国家「日本」では、日本国籍さえ持っていれば、いかなるルーツを持っていても、法的扱いは「日本人」として同一の扱いを受けます。  国政参政権としての「衆議院議員選挙」・「参議院選挙」は、日本国の方向性を決めるので、参政権は『日本国民』に限定されています。諸外国でも、国政参政権を他国籍者に与える例は、皆無です。  日本の法律は、「国政参政権」について、外国に長期居住し、他国に税金を納め、日本国には一切税金を納めていない日本国籍所有者=『日本人』にも、100%の国政参政権を認めています。  それに対して、諸説あって論議の対象となっているのは、参政権の中でも「地方参政権」のみです。  「地方参政権」は、地方自治の本旨に従って、その地方自治体に住む『住民』に参政権があると規定しています。  問題となっているのは、その『住民』とは何かという点で、  現時点では『その自治体に住んでいる日本国籍を持つ人』が住民であると、公職選挙法に定められています。  この法律が現在は有効となっていますので、外国人に地方参政権はありません。 <注意>  公職選挙法の規定に定められた、『その自治体に住んでいる日本国籍を持つ人』が住民であるとの考え方について、憲法学者の間には、3つの異なる憲法解釈が存在します。 ・禁止説:日本国憲法の規定により、外国人に地方参政権を与えることは、禁止されている。 ・要請説:外国人の地方自治参加については、日本国憲法に従って、外国人であっても、住民とし認める必要がある。 ・許容説:外国人の地方自治参加について、日本国憲法は、特別な規定を行っていない。従って、「外国人地方参政権」を認めても合憲だし、認めなくても合憲である。  この3つの論について、それぞれそれなりの数の支持者がいます。  最高裁は、現在「許容説」を取っているものと見られています。  従って、「外国人地方参政権」を認めるかどうかは、国会の立法措置に依ることになりますが、民主党内にも根強い反対派がおり、連立与党である国民新党は、反対ですので、民主党の賛成派も容易に動けません。  また、自民党も連立与党を組んでいた公明党の選挙協力を当てにしている以上、賛成派の公明党と表立って対立する気はありません。  二大政党である自民党・民主党それぞれが、賛成派・反対派のどちらか一方を切り捨てることができるような状況ではなく(=ねじれ国会であるから)、一人でも多くの議員を自陣営に引きつけておく必要がある以上、自陣営の分裂を招くような法案については、現時点で誰も手をつけようとはしていません。  

nanako_04
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.14

民主主義国家における参政権というのは、国の意思と方向を決定するほど重要な権利だから。 これには外国と戦争をするか否かという決定まで含まれます。 外国人が介在する余地などありません。

nanako_04
質問者

お礼

参考にします。 ありがとうございます。

noname#145448
noname#145448
回答No.13

なぜ、日本人にはよその国の参政権がないのですか?

nanako_04
質問者

お礼

質問の意図を理解されていないようです。

回答No.12

昔はたいていの国で、外国人に参政権がなかった。法律家も「当然の法理」などと称していたようである。しかし、当然の法理って何だ? 改めて仔細に検討したところ、外国人参政権は日本国憲法に違反しないことが分かった。そこで、最高裁は1995年に「外国人の参政権は憲法上保障されていないが、永住外国人等に地方選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない」(つまり国会が法律を以て決めればよいこと)と判示した。原告の訴えは「憲法上保障されていない」として退けられた。この判決を境に、学説の構図は様変わりして、「地方許容説」が有力となった。 ご質問者もおっしゃったように、ネットではこの件(に限らず)で怪文書のコピペや感情的な意見が横行している。しかし、憲法解釈的には「地方許容説」でほぼ決まりのようだ。禁止説は「憲法上禁止されている」、要請説は「憲法はこれを付与せよと要請している」、許容説は「付与してもしなくても合憲」。 それでは、なぜ許容説なのか、なぜ国政でなく地方なのか。下記質問のGanymedeの回答をご覧ください。「国民固有」の意味、そして「二重の正当化」論である。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5450469.html 次に、立法政策論的には、肯定説(参政権を付与する)、否定説(付与しない)がある。「憲法上禁止されていないが、付与しない」という国会の判断も有りなわけである。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa6049023.htmlのGanymedeの回答を参照してください(むやみに長いですが……)。 ここで、フランスとオランダを比較してみよう。フランスはEU出身者だけ、オランダはそれ以外も含めて、外国人地方参政権を付与している。オランダ在住日本人(日本国籍)のブログに、選挙で投票した体験談が載っていた。 いずれの国も移民問題では苦慮しているが、より荒廃しているのはフランスのようだ。永住または長期在住外国人に地方参政権を与えると、「地域コミュニティへの統合」などを図れるのに、フランスがそれをしていないからではないか。 2005年10月末にパリ郊外で大暴動が発生した。移民2世・3世の若者らが多く加わったとされる。近隣のドイツやベルギーにも及んだ。しかし、オランダには飛び火しなかったようだ。 その前、2004年にはオランダで戦慄すべきテロが起きている。ゴッホという映画監督(画家のゴッホの遠縁)が、アムステルダムの路上で惨殺された。犯人はイスラム過激派の青年だった。モロッコ移民の子孫だが、オランダで生まれ育ちオランダ国籍だった。モロッコ自体は、イスラムが国教だが穏健派である。 一方ゴッホ監督は、裸の女の肌にコーランの聖句を投影するシーンを撮ったりして、挑発的な表現で有名だった。だからといって、殺されていいはずがない。日本でも五十嵐一さん(『悪魔の詩』の訳者)が殺害された。これらの事件と外国人参政権とは直接の関係がなさそうだ。 ネトウヨらは、ヨーロッパの極右が編集したような動画も好んで見る。誰かが邦訳してネットに転がっているので、元は極右のプロパガンダと気付かないらしい。そして洗脳されて言うことには、「オランダは外国人参政権のせいでメチャクチャなことになっている」。しかし、フランスなどと比較すればさほどでもない。 オランダの国籍法は生地主義の要素があって、移民の子はオランダ国民になるが、移民1世の代から地方参政権が与えられる(1985年)。同国にイスラム系の大きな政党はない。エスニック系小政党の乱立もない。上西秀明の2000年の論文によると、オランダにおける移民の支持政党の内訳は、ほぼオランダ人のそれと同じである(若干労働党の支持率が高い程度)。 日本について言うと、たとえ日本で生まれ育ち日本語しかできないような外国人でも、自動的には日本国籍が与えられない。原則として二重国籍も認めていない。 その他、下記質問のGanymedeの回答もご覧いただけると幸いです。 95年最高裁判決の傍論うんぬんについては、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa6067299.html 1945年12月の参政権停止については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5023536.html 性質説については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5010510.html また、下記論文は諸論点がよく整理されていて、付表の「諸外国における外国人への参政権付与状況」も便利です。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2008/20080128.pdf

nanako_04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 リンク先の資料も読んでみます。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.11

参政権の問題は、それだけを見ていてもよく分かりません。 これには国籍問題や移民問題、歴史的経緯、国家の成り立ちと正統性、などを総合的に見ていく必要があります。 そもそも「国・国家」というのはなんでしょうか。 簡単にいえば、ある社会の単位でその単位自体にコンセンサスがあり、それを構成する人々に継続性と持続性が求められるものだといえます。 難しく書きましたが、簡単に言えば「国」というのはみんなが納得できるルールを持っていて、それを維持できる人々が代々住んでいる、ということなのです。 たとえばインドとパキスタンはイギリスからの独立時はひとつの国だったのですが、インド人の望む宗教観(文化)とパキスタン人の望む宗教観(文化)が相容れないため、別の国になったといえます。 アフリカにしてもヨーロッパにしても、少しずつ違う文化や価値観があるため、国が分かれているといえます。 これが本質的な国の成り立ちだといえます。もちろん日本もほぼその形で来ています(ただし、日本の場合他民族による侵略がなかったため、価値観を近隣国と比較するという文化がありません。現在の嫌韓はその発露であり、国境を持つ隣国同士では普通のことだといえます) ところが、近代になってからこの「価値観が違うから別の社会にしよう」というルールに縛られない国が出てきました。アメリカやオーストラリア・ブラジルのような移民の国です。これらの国は「建国の精神」というものを国の価値観の中心に据え「この価値観に共感できる人なら移民してもいいよ!」という考え方でやっているのです。 ですから、今でもアメリカ人1世がたくさん生まれていますし、移民前のルーツをたどれるアメリカ人もたくさんいるわけです。 このような移民の国では外国人参政権を与えるのは本末転倒になります。外国人に参政権を与えるならそもそも「アメリカ建国の精神に賛同して、国籍をとってください」ということになるからです。 逆にヨーロッパの国では事情が複雑になります。ヨーロッパは紀元前にはローマというひとつの国であり、現在のドイツ人・イタリア人・フランス人などの区別の前にローマ市民(ローマ国籍)保持者かそうでないか、で区別された時代があったからです。 ですので現在のEUでは域内での参政権は比較的おおらかに与えられますが、EU域外の外国人に参政権を与えるかどうかは、国によってかなり異なるといえます。 また重要なのはこれらの国では2重国籍が認められている場合が多いということです。どの国でも国籍保持者には参政権がありますので、2重国籍を認めるということは他国の国籍を保持している者に参政権を与える、ということでもあるわけです。 このように「外国人参政権」といっても単純に区別できるとはいえないのです。 では、参政権とはそもそもなんでしょうか。 学校で習ったでしょうが、そもそもは「国民主権の一環として国の運営に参加する」というのが参政権の趣旨です。では「国の運営」とはなにを指すのでしょうか。 これは立法・行政・司法のうちの立法権に参加することでその他の運営にも影響を及ぼそう、という考え方が基本になっています。 立法は選挙で選出された議員が議会で法律を定めることです。これには税金の使い道を決めることで行政を監視することや、刑法や裁判員制度など司法のやり方を矯正することもできる、という考え方があるのです。 そして、このような考え方は国民として社会をよくするルール(法律)をつくり、お金(税金)の無駄使いをやめさせるということにもつながって行くのです。 ところが近年のように外国人がこの国に増えてくると外国人でもルールを守る必要がありますし、この国で働けば税金を納めることになります。 ですから「外国人であっても、ルールは守るし働けば税金も納める。だから(国家レベルは無理でも)地方(県や市町村)の参政権はあってもいい」と考える人々が出てきたのです。 これが外国人参政権の議論の元になるのですが、実は日本の場合「特別永住者」の問題があって議論が複雑になってしまうのです。 特別永住者とは、簡単に言えば「戦前まで日本国籍だった朝鮮出身者が、戦後日本で居住しつつ日本国籍から離脱(韓国籍や北朝鮮籍)した人に与える永住許可」の資格を持った人々だといえます。 つまり事実上、日本に住むしかない人たちなのに国籍がないから、参政権がない、ということになるわけです。 ここから先は「永住権でも(過去に日本が併合した結果なのだから)日本で生活する以上、参政権ぐらいあってもいい」という主張と「いや、日本国籍を選ぶこともできるのだから、そうしていない以上参政権を放棄しているとみなすべきだ」という主張に分かれるわけです。 そこに反日とか嫌韓などのイデオロギーやアイデンティティー議論がごちゃ混ぜになるので、感情論が多くなっていくわけです。 すこし整理して考えてみると どこの国であっても「この国に暮らすから、この国の権利がほしい。もちろんその分の義務は果たします」というのが前提になるわけです。 だからシンプルに考えるなら「外国人参政権」というのはすごくおかしな考え方です。 ところが、移民の国とか歴史的に昔はひとつの国だった、とかいろいろな経緯があって、必ずしも「国籍と権利は常に一組」と言えなくなって来ているのが現代の特徴だといえます。 ここが、この問題を難しくしている最大の理由でしょう。 たとえば日本の場合、国民は権利として国民健康保険に入ることが出来ますし仕事がなければ生活保護の一環として医療費が無料になることもあります。 じゃあ、日本にいる外国人は健康保険に入れない、なら簡単なのですが、そこは「仕事をして、税金(健康保険料も含む)を収めているのだから当然保険に入れる」という仕組みになっているのです。 これは国籍法とは別の「雇用法」で「従業員がいる会社は全員健康保険料を収めること」と決まっているからです。このときの従業員は外人でも日本人でも関係ないわけです。 こういう社会のシステムとしての「権利」と「義務」があり、単純に分けるのが難しいことが、外国人参政権をスパッと解決できない原因になっているのです。 外国でも歴史の長い国家は外国人参政権は認めていないのが普通です。理由は「だってお前は隣の国の国民だろう」というシンプルなものだからです。 しかし先進国では移民も数多くいることから、一部条件付で認めている国もあればまったくダメな国もあります。 日本はまったく外国人に参政権を与えない、というくにですが同時に「特別永住者」という特殊な事情も存在するのです。 世界的に見て外国人参政権(国籍を持っていないのに参政できる国)はあまり多くはありませんし、それらの国でも一定の条件はかならずあります。

nanako_04
質問者

お礼

重要な回答ありがとうございます。 もう少し時間をかけてじっくり読ませていただきます。

回答No.10

何か外国では参政権があるみたいな質問の仕方ですけど、 外国人に参政権を与えているというのは例外中の例外で、 ほとんどの国は自国民にしか参政権を与えていません。

nanako_04
質問者

お礼

質問の意図を理解されていないようです。

  • ww5
  • ベストアンサー率30% (17/55)
回答No.9

参政権の所持はその国の国民である証明です。 民主主義の国では、参政権を持つ国民が国の意志決定をするのが建前になってます。 この建前上、国民でない者には参政権は与えません。 国民とは「国籍」を持つ者の事を言います。 国籍は、 「その国と運命を共にする」証明書です。 国籍の無い人には、この「国と運命を共にする」証明がありません。 国と運命を共にしない人たちによって、国と運命を共にする人たちの運命を決める訳には行きません。 そしてこういう精神が日本国憲法第1条、第15条、並びに10条で確立されています。 ただし、特別永住者と呼ばれる中の一部の人々には、「旧日本国民」の資格が残存しているケースが多少あります。 彼らは、日本が大日本帝国であった時代に朝鮮半島と台湾に出所を持ち日本本土に移住し、戦後も帰国せずに日本に住み着いた人々とその子孫。 これら旧日本国民の中で特定の条件を満たす者に外国人参政権を条件付で付与しようじゃないか… との考え方も一部にはありました。 しかしそれらの人々に「日本と運命を共にする」意志がどの程度あるのか?という部分で、かなりに疑問を持つべき部分が大きく、よって彼らには日本国籍をまず取ってもらってから参政権を取得してくれ… というのが今日の一般論になってます。 国籍とは、 「その国と運命を共にする」証明書だからです。

nanako_04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.8

1,理論的な説明 国民主権原理に基づいているからです。 つまり、その国の政治は、その国の国民が 決めるべきだ、ということです。 そして、憲法は国民主権を定めています。 2,実際的な説明 外国人に参政権を認めると、国益に反する 場合が出てくるからです。 例えば、韓国人に参政権を与えると、竹島問題に ついて韓国寄りの政治家が登場する可能性が 高くなります。 国家、というものがあり、その国家は互いに国益を 巡って競っている関係にありますから、外国人に 参政権を与えるのはマズイのです。

nanako_04
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございます。

  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.7

>外国人に参政権がない理由 なぜ日本では外国人に参政権がないのでしょうか。      ↓ 日本国憲法に定められており、この国の主権や国益、重要施策や政権選択並びに政策決定は日本国民が自由な意思で決め、合意形成を経て行われる。 その為に、外国からの干渉や影響を排除・防止する為に、帰化や国籍取得を行わないで、外国籍のままで、国政・国策・地方自治への参政権は付与されない。 私も長期滞留者への地方参政権の付与に反対の立場です。<私見:順不同> ◇この国の過去・現在・将来を共に考え、資する道を共有し、責任と義務、役割と権利を果たす者が、参政権(選挙権・被選挙権・投票権)を持つべきと考えます。 ◇国籍法・住民登録の改正等とセットして考えると、国籍取得や帰化という手続きをとらず、特定の地域に大量に意図的な住民移動が可能な中で、地域~国の有り様を、決めるのは問題が多く、リスクが大と考えます。 特殊なケースを除き、諸外国でも国籍取得が前提であり、参政権付与に反対する立場の国が大半である。 また、賛成&実施した国(EC域内)でも、世界の趨勢は適用資格条件や権利内容を厳しく制限したり撤回する方向にある。 ◇意図的に行えば、実質2重国籍となり、特定の地域がコリアタウン・チャイナタウンと化したり、本国の意向・利害で租借地・治外法権地区に近い状態(国防・治安・教育・条例改正)にもなります。 歴史に学べば、満州国の建国やイスラエルの入植政策、国内問題とされているが、チベットやウイグル地区での漢民族による歴史伝統の否定、弾圧が、特定地域での移民や移住、入植による多数派形成により行われて来た事を教訓にしなければならないと思うからです。 ◇まして、民主党の幹部達が、韓国・中国政府に、また我が国内でも民団(韓国系)・総連(北朝鮮系)に対し、選挙での支援への見返りや公約と言い、マニフェストに掲載もせず国会審議に出す前から、国民の合意形成を得ずして、訪中訪韓時に相手国の主席や大統領、政権幹部や報道陣に成立を約束するのは、国民・国益・国会・国民主権の放擲&軽視としか思えない。 内容に問題があると共に手続き上も断じて許されない売国・亡国・傾国の独断専行である。 個々の問題点の整理や意見の要旨は様々な報道や政治番組でされており省略しますが、あくまでも、自分で考え、価値観や国家観に照らし合わせて、政治家は国民・国益に背信せず、政治信条と主権者への説明説得を経て、推進の可否、内容の精査を行い態度を決めて欲しい。 色んな意見や時系列の問題の推移、国際化の中での我が国の立ち位置、付与する内容や範囲とか対処、時期等の細目での是々非々の対応・進め方もあると思います。 私は、鎖国状態ではないし、国際化の中での永住外国人の増加・環境や商用や留学を通じての出入国も増えるのは自然な流れであり、外国人の義務と権利の公平性や色んな問題への参画も基本的には拡大して行く事に成ると思います。 しかし、憲法・領土・安保・外交・教育等の主権の骨格を成すテーマ・領域は、あくまでも日本国籍を有する者が決めるべきだと思います。 それは、開かれた国と言えども、否!それだからこそ守るべき保持すべき主権は、些かも脅かされたり、安易に歪めては成らないと思います。 周辺に緊張も無く、国境も無く、全ての往来や情報が自由で公正ならば良いが、国益もナショナリズムも利害も異なり、政治体制や人口も違う、その中で意図的な移民や移住が国家的な目論見で行われたり、地域的に我が国の主権や国益にそぐわない事柄が数の力で操作誘導が為される事は有っては成らないと思うからです。 対馬も沖縄も竹島も尖閣も北方4島も我が国の固有の領土です。 笑顔で合法的に、国を売り、領土を放棄し、国益を毀損し委ねる事に繋がる、そんなリスクを孕む永住外国人への地方参政権付与(やがては国司絵選挙にも)には絶対に反対です! 堤防も蟻の一穴から、日本地図に租借地・外国人居留地・治外法権的な市町村や地区を、後世に悔いを残すような無責任な何処の国の誰の為の法案か分からないような悪法・未熟法案を認める訳には行かないのです。 関連記事 http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3133.html http://specialnotes.blog77.fc2.com/

nanako_04
質問者

お礼

最初の部分について参考にいたします。 それ以降については回答ではないようです。

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