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外国人にも参政権はありますか?
憲法15条以下には 公務員選定&罷免は国民固有の権利 公務員選挙は成年者の普通選挙と明記されています。 憲法下では「国民」 「何人」の規定によって制限される範囲が違います。 15条には「国民」と明記されています。 ここからして、在日や渡航者、つまり外国人に参政権はないのでしょうか? 国籍法の解釈が難しく 国民定義がいまいちわからないのも問題です。 また参政権付与は違憲にならないか、もし合憲ならどういうプロセスで付与可能に するのか教えてください。
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質問タイトルと質問本文が一致していませんね。 外国人にも参政権はあるか、というタイトルに答えるなら、「ない」と答えるしかありません。なぜならこれは客観的事実だからです。一方、本文では外国人の参政権付与に違憲性はないのか、と聞いていらっしゃいますから、これは回答者の考え方によって様々でしょう。 国民とは日本国籍を有する人のことです。従って外国人であっても帰化して日本国籍を取得した人は日本国民です。また海外に居住する人も日本国籍のままであれば、日本国民です。これが国民の定義です。 一方、憲法で言う「何人(なんぴと)」とは上述した日本国民はもちろんのこと、日本の法の支配の及ぶ範囲にいるすべての人も指します。通常は旅行客、一時滞在者など日本国内にいる外国籍の人々も含まれます。したがってその権利は憲法によっても保障される、と言うことです。これは違法滞在者、密航者でも同様です。 間違えないで欲しいのは「権利の保障」とは法の正しい行使をする、または受ける権利と義務がある、と言うことです。密航者にも適法に日本に滞在する外国人と同様の自由な権利がある、という意味ではありません。また日本国民であっても刑罰などで一時的に憲法が保障する権利が停止されることもあるのが当然です。 現行憲法第15条では成年の国民に普通選挙権を付与していますから、このままでは地方参政権であっても外国人には付与されない、とするのが正当です。したがって民主党、公明党など一部の政党が「地方参政権を外国人にも与えるべきだ」と言うのは、正当ではないということになります。 これらの政党の主張や構想にある対象外国人は「特別永住外国人」であり、かつ地方選挙権(投票権)を与えるべきだ、というものです。そして「特別永住外国人」の99%は在日朝鮮人・韓国人です。その主張の根拠の一つに、「韓国は在韓の外国人に地方選挙権を認めているから」というものがあります。「相手が日本人にも権利を認めているのだから、日本も選挙権を認めようよ」と言うわけです。 しかしこれはかなり乱暴な根拠です。確かに韓国には外国人による地方選挙権を認めてはいますが、その資格を得るにはきわめてハードルが高く、現在韓国に永住する日本人で選挙権を与えられているのは数十人に過ぎません。一方、日本では40万人近い特別永住外国人にすべて地方選挙権を与える主張が主流であり、極めてバランスを欠くと言わざるを得ません。 そしてさらに問題なのはその「特別永住資格」を持つ在日朝鮮人・韓国人の永住のきっかけです。付与すべきだとの根拠に「彼らは朝鮮半島から日本政府により強制的に連れて来られた人々、あるいはその子孫である。したがって自分の意思で着たわけではなく、政府は彼らに日本国人に準じた権利を与えるべきだ」と言っています。 しかし強制連行などの事実はなく、徴用と呼ばれる朝鮮人の来日は終戦直前の6ヶ月間に過ぎませんし、彼らには戦後自由帰還の機会もありました。日本に現在いる在日朝鮮人・韓国人のほぼ100%は自由意志、つまり「職を求めて日本にやってきた人々」なのです。当時の朝鮮は日本統治下にありましたから、日本にやってくるのは容易でしたからね。 以上の点から参政権付与の論理的な根拠は極めて薄弱と言えます。もちろん現行憲法には反するもの=違憲である。これが私の意見です。付与するなら憲法の改正が必要です。
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- hekiyu
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”憲法下では「国民」 「何人」の規定によって制限される範囲が違います” ↑ この区別は、あまり意味がないという説が 有力です。 例えば、22条2項は「何人」とありますが、これを 外国人に保障して何か意味があるのか、疑われる ところです。 〇憲法22条 2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ”在日や渡航者、つまり外国人に参政権はないのでしょうか?” ↑ 渡航者? これはタイプミスですね? 外国人に参政権が無いとされているのは 条文よりも、国民主権概念によるところが 大きいのです。 国民主権とは、国の政治のあり方に対する最終的決定権が 国民にあるとするものですから、外国人が含まれないのは 国民主権上当然だ、ということです。 ”国籍法の解釈が難しく 国民定義がいまいちわからないのも問題です。” ↑ 国民の定義ははっきりしていますよ。 難しくありません。 ”参政権付与は違憲にならないか、もし合憲ならどういうプロセスで付与可能に するのか教えてください” ↑ 1,国民主権の問題ですから、外国人に国政に関する 参政権を与えるのは憲法に違反します。 2,しかし、地方の参政権はどうなのか、が問題になります。 地方の参政権は国政と関係ないから与えるのは国民主権に 違反せず、合憲だとする考え方と、 地方の参政権も国政と関係するから、与えるのは 国民主権に抵触し許されない、とする考え方があります。 自衛隊の憲法問題でも解るように、憲法解釈てのは 実はどうにでもなるのです。 大切なのは、例え地方でも、外国人に参政権を与える ことが国益になるかどうかです。
在日朝鮮人に参政権与えたら日本は潰れますよ。朝鮮人帰化人政党の民主党で日本国民は学んだはずです。 在日、帰化人も含めて通名を廃止し日本人と朝鮮人の区別をつけるべきです。
- blackhill
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たとえばレポートを書くのであれば、安易に回答者任せにするのではなく、まず本画面の下部にある過去問を調べてはいかがでしょう。 さらに、WIKIで外国人参政権の現状を理解することも役立つと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9 なにか政治的な意図で質問したのであれば、話は別です。自説、珍説が目白押しです。