- ベストアンサー
こんなに早いものですか?
9月10日に覚醒剤で逮捕され、10月3日に起訴されました。 本人はまだ留置所にいます。 弁護士からの話を人づてに聞いたのですが、今月末には釈放される見通しとのこと。 来月末か再来月末の間違いではないか確認したいのですが、弁護士と連絡がとれずにいます。 今月末の釈放ということも可能性としてありえますか? 今月末は迎えに行ける者がいませんが、いかがしたものでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初犯なら即決裁判によって今月末の釈放は有り得ます。 その場合(即決裁判の場合)、今月末というのも妥当な時期です。 即決裁判の場合、拘置所へは移送されません。 自分の荷物を持って留置所から裁判所へ出向き、裁判が終わったら釈放されます。 迎えは必要ありません。
お礼
ありがとうございます。
補足
新たに質問をしました。 もしご存知でしたらお願い致します。 http://okwave.jp/qa/q7078708.html