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名義が複数いる物件の相続税について(計算方法)

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

どのパターンでも相続税は控除の範囲内であり課税されず、申告も不要です。

noname#179809
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます。 相続税は複雑だと聞いていたのですが、本当に複雑で。(普通の基礎控除のはなんとなく分かったのですが) 実は、会社で複数名義の土地を借りて、賃貸料をそれぞれに支払っていたのですが、その方の一人が、事故で前日亡くなったのです。 相続で、分けるのに大変だったらしく、決まるまで社のほうは、賃貸料を弁護士さんに一時預にしてもらったそうです。 名義の方の持分が分からず、このような方法で質問になってしまったのですが・・・ ありがとうございました。

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