• 締切済み

高額退去料を要求され困っています。

04032の回答

  • 04032
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

賃貸借契約は、更新のある普通借家ですか? 期間の定めがあり更新のない定期借家ですか? ……後者であれば、期間満了を待てば良いので、恐らく普通借家だと推測します。 となれば、借家人には居住権があり、家賃さえ払えば、(極端な話、永遠に)継続居住が可能です。これを大家の都合で、立ち退きさせたい場合は、居住権に相応する代価(立ち退き料)を支払う必要があります。 立ち退き料が、一般相場を大きく逸脱している場合は、裁判官が妥当な金額を提示してくれるでしょう。それでも高いと思う場合は諦めて下さい(賃貸業のリスクについて不勉強だったと反省して、授業料として前向きに捉えるのが良いと思います)。 今更のような気がしますが、継続居住してもらう場合は、訴訟を取り下げて、そのまま居住してもらって下さい。弁護士費用を支払わなければならない、といった決まりはありませんが、相手方が要求してきたら、相手に支払義務が生じる根拠を聞けば良いでしょう(多分ないと思います)。 なお、立ち退き料にしても、何か費用負担するにしても、現金で支払うのが嫌であれば、金額相当分の家賃免除で対応できると良いでしょう。結局は相手方との交渉次第です。

masuohal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 訴訟の取り下げを弁護士に相談してみます。 相手の弁護士のこれまでの答弁書から判断すると、弁護士費用は請求してきそうです。 ご指摘のように高い授業料を払っています。賃貸契約に基づき手続きを踏んでも、家主にとって借地借家法の前には意味をなさないのですから、日本は法治国家と思えません。

関連するQ&A

  • 口頭弁論調書について

    裁判について全く無知なので教えていただけないでしょうか? 1. 「口頭弁論調書(和解)」と「口頭弁論調書(判決)」とがあります。 というか、この2種類しか見たことがありません。 普通はこの2種類だけなんでしょうか? 2. 「口頭弁論調書(和解)」は別名「和解調書」ということでしょうか? とすると、「口頭弁論調書(判決)」は何と呼ばれているのでしょうか? 別名になっているのをまだ見た事がありません。 2点についてどなたかおわかりになる方宜しくお願いします。

  • 結審後

    民事訴訟の損害賠償請求の原告です。第一審は請求棄却でした。控訴し、先日に第一回口頭弁論が行われ、即日に結審しました。4月10日に判決言渡し、4月7日に和解勧告期日(2回目)となっています。 結審後の和解勧告期日(1回目)に、裁判官が被告に新たな証拠の提出を促しました。その証拠の内容次第では、口頭弁論再開の可能性もあると言っておりましたが、このようなことはありえますか? また仮に弁論再開がないとしても、結審後に、その証拠を判決材料とすることは可能なのでしょうか?

  • 和解勧告と和解期日

    第1回口頭弁論で、和解勧告が出されて、第1回和解期日が予定され、和解の話し合いがされました。 1ヶ月後、第2回口頭弁論と、第2回和解期日が予定されていましたが、和解期日が予定されているということは、和解勧告が予定されているということでしょうか? それとも、和解勧告なしでも、和解期日で和解の話し合いがされるんでしょうか? また、第2回口頭弁論が結審されても、第2回和解期日での話し合いはできるんでしょうか? それと、裁判長に和解勧告されて、受命裁判官が和解期日の話し合い担当になりましたが、裁判長が独断で、和解期日を取り止めることはできるんでしょうか?

  • 裁判の和解

    こんばんは。 おてすきの方ご参加お願い致します。 裁判について疑問があります。 日本の裁判では、和解による終結が多いようですが、裁判官はどうして和解を勧告するのでしょう?口頭弁論、証拠調べが終わり、判決を待つだけという状況のときにも、大概和解を勧めるようです。裁判の長期化を防いだり、国民性を理由としているようですが、法的に判決を下したほうが、しこりが残ることがないような気がしますし、新たに和解期日を設ける必要もないのではないでしょうか。そんなに和解にこだわる理由があるのでしょうか? また、和解を拒むと、心証が悪くなるという根拠はなんなんでしょうか?

  • 離婚裁判での和解時の慣習・慣例とは?

    お世話になっております。 ただ今、離婚裁判の二審に入っております。 先日、第一回口頭弁論に行ってまいりました。(私は妻側ですが、弁護士つけていません。) 裁判官は「お互いの主張を聞いて、必要があれば弁論準備に入ります。」とおっしゃっていました。 和解という言葉は使っていませんでしたが、和解を試みるということなのだと思います。 話し合いの期日を設ける際に、相手と同室になったのですが、和解時には通常そのような場面というものはあるのでしょうか? ネットなどで見る限りでは、相手に顔を合わせることなく和解し終了したというものばかりなのですが・・・

  • 訴訟の和解の取り消し

    昨日口頭弁論があり、前回の口頭弁論で提示されていた和解案について裁判官と話しました。私の事件の前に審理していた事件の時間が長引き、被告は口頭弁論後すぐに用事があるということで被告とは話が出来ませんでした。元々私は和解案を否定するような事を考えていたのですが、裁判官にそれを話したのみで相手側に伝わらず、これ以上裁判が長引くのも嫌だったので結局和解案を受理してしまいました。しかし、よく考えると今すぐお金が必要でも無かったので審理がまだ伸びても良かったように思います。和解を取り消すことは出来ないのでしょうか?再度書きますが和解したのは今月(10月)の12日です。

  • 第一回口頭弁論調書(判決)について

    主人が過去にしていた借金で第一回口頭弁論調書(判決)が送られてきたのですが、意味がよく分かりません。 口頭弁論期日には出頭せず、事前に答弁書をFAXのみしました。 そこには和解を希望する旨とこちらの和解案を記入しました。 そして今日調書が送られてきたのですが、そこには ー原告     訴状陳述 答弁書陳述擬制 裁判官 1 弁論終結 2 次のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し 第1 当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり 第2 主文 1 被告は原告に対し、別紙請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え 2 訴状費用は被告の負担とする。 3 この判決は第一項に限り仮に執行する事ができる。 第3 請求    別紙請求の趣旨及び請求の原因記載のとおり 第4 理由の要旨    被告は本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされる答弁書によれば被告は請求原因事実を明らかに争わない。 とありました。 これはどういう意味でしょうか?

  • 解雇問題について

    懲戒解雇になり、裁判で争っていますが、地裁判決は勝訴で地位確認がとれて、賃金と慰謝料の支払い命令が出ました。控訴され口頭弁論期日から和解を勧められ、先日2回目の和解期日にも裁判官から、強く和解を言われました。私は復職するために裁判で争ってきたんですが、裁判官からも退職和解をするように言われます。もうすぐ3回目の和解期日のため高裁に行きますが、また退職を強く言われると思います。裁判は判決をもらう為に行いました。社外の労働組合に入っていますので復職については会社と団体交渉で進めるつもりです。裁判官に和解不成立を納得してもらうためには、どうしたらいいですか?

  • 交通事故訴訟で和解に応じた場合の弁護士費用

    交通事故の損害賠償の訴訟を起こして、係争中ですが、和解かこのまま訴訟を続けて判決までもっていくかの岐路に立たされております。勿論、弁護士に委任しているのですが、弁護士費用は和解で終わらせた場合と判決までもっていった場合とでは費用は変わってくるのでしょうか? 今、和解に応じた場合の経済的利益は700万です。宜しくお願い致します。

  • 口頭弁論期日前に解決するも・・・

    賃貸アパートを経営しています。 借主が賃料を滞納しましたので内容証明郵便を送付し催告しましたが、3ヶ月滞納分のうち1ヶ月の滞納分を支払ったのみで、その後訴状を提出し口頭弁論期日も決まりました。 口頭弁論当日がまもなく来ますが、その前に全額(現在は4ヵ月分)を支払ってきました。取り下げればいいのですが、滞納常習者のため、「内容証明郵便の支払期日に全額支払わなかったために、賃貸借契約は解除されている。今回は支払いに応じたため賃貸借契約の継続は認めるが、今後1ヶ月でも滞納した場合は退去すること」のような旨の和解調書は取れるでしょうか? 家賃さえ払ってくれれば居住してもらってもいいのですが、あまり信用のおける借主ではないので、何かいい方法はないでしょうか? 口頭弁論間近なので教えて下さい。