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期間満了を問わず本契約を解約の意味
賃貸契約書に、「期間満了を問わず本契約を解約するときは書面をもって3ヶ月以内に予告しなければならない」とあるのですが、 これは期間満了のとき以外という意味でしょうか。 それとも期間満了、それ以外の両方を含むのでしょうか。
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『期間満了を問わず』とは「『期間満了』には関係なく」という意味です。このような質問は契約書に判子を押す前に確認すべきことです。それにしても『3ヶ月』とは長い予告期間です。よく承諾されたと思います。 別のご質問?も拝読いたしましたが、現行法やその運用では、事実上、大家側からは『更新拒否=契約解除』はできない仕組みになっていますので、大家も管理会社も「更新する」いう前提で行動することになっています。これを変える(=更新しないという前提を置く)と更新時期を忘れた借主さんはとんでもないことになり、またそれを“利用”するような大家も必ず出てきます。そのためにもこの前提を外すことは出来ないでしょう。 つまり、これが『借主(=弱者???)保護』なのです。 この前提が外れ、『更新はしない』という前提で大家が行動できるようになれば、大家は黙って更新時期を迎え、予告期間以降は『解約届けが出た』ということと同じ行動、つまり新規募集をかけること、が可能になり、期間満了で居住者さんの退去を求めることができます。多くの大家が“出て行ってもらいたい”居住者にはこの方法で合法的に?契約解除が可能になります。おそらくこれが滞納以外での大家側からの契約解除の唯一の方法となるでしょう。 大家の端くれとしてはとても歓迎すべき変更と言えます。でも、そんな変更は認められないでしょう。
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- datchi417
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文面的には両方ですね。 期間満了で契約を終了させたいときも、中途で解約したいときも、3か月前までに書面で意思を伝えないといけないってことでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
文面からすると両方です。 期間が満了する際にも予告手続きをしないといけないようですね もしかして2年契約の自動更新ですか? 私が以前住んでいたアパートは期間満了月の1ヵ月前に解約申し手続きをすると 賃料1か月分の違約金を取られなかった気がします(ケースバイケース)補足 書面に記載してありませんか?貴方の場合だと期間満了日の3ヵ月前に解約申し手続き(予告)をすると違約金は発生しませんと~
お礼
ご回答ありがとうございます。 違約金の記載は特にありませんが、そういうことだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 期間満了の件はよく理解できました。 管理会社の通知の件は、期間前に言わないのは不親切と思っていましたが、借主保護の観点からすれば当然なのかも知れませんね。