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契約満了でも解約?

敷金返還についての質問です。 契約期間は平成19年4月1日から平成20年3月31日までです(契約書記載) 敷金は明け渡しの時に於てのみ残額を返還するものとする。 また、特記事項として解約の場合は敷金は返さず。 と契約書に記載があります。 ちなみに家賃は19年4月から20年3月分まで支払い済みです。 私といたしましてはこれは1年間の賃貸契約であったのだから、その契約満了に伴う転居の際に敷金が払い戻されるのは当然だと考えていたのです。 しかし、大家に敷金の返還を求めると引っ越しは解約に当たるとして、それに応じてくれませんでした。 私は大学生で入学と同時に入居したので、4年契約になるのでしょうか。 私は契約書の通り、1年契約であり、特記事項の対象にはならないと思うのですが・・・ 言葉足らずで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.5

契約の違法について、消費者保護法案が あります。ネットで調べて。特約を付けても明らかに不利な特約は無効です、判決でてます。借地借家法があります。これは借り手に有利な法です。法的には3ヶ月前に通知すれば 何時でも解約出来ます。多いのは 1ヶ月まえ 2ヶ月前です、賃貸契約書に 必ず書いてあります。貴方の言い分が正しいです。敷金についても 通常の使用であれば 全額返金です。不動産屋は知っています(プロですから)強く言って下さい。それでも返金しないのなら、あまり言いたく有りませんが 小額訴訟をして下さい。貴方のいっていることが100%本当なら勝てます。訴訟をするかは 貴方の自由です 参考まで。家主より。

oops0123
質問者

お礼

返事が遅れてしまい申し訳ありません。 大家さんと直接交渉してきたのですが、まったく返金の意思はないようでしたので小額訴訟を起こそうと思います。 いろいろと参考にさせていただきました。 ありがとうございました

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>此の場合貸主がその更新継続を希望せざる時は契約満了時に必ず明け渡しをなすものとす、 この条文自体は無効でしょうね 書かれていても効力が無いと考えられます 1年と期限を区切ることにあまり意味はありません 今回の問題点は ・私は昨年の12月(転居3か月前)までに転居の旨は大家さんに伝えてありました これで更新の意志のないことは伝えてありますので契約は終了でしょう ・途中解約には当たらないでしょう、契約期間満了です そうでなければ矛盾します どんな状態で契約が終わってもも敷金が返還されないのに「返還される」が有るのは不自然でしょう >どうすべきでしょうか。 1年前の契約ですから仲介業者に相談しても良いとは思います >4年契約になるのでしょうか。 なりません 一度確認するのも良いかも? では、「敷金は明け渡しの時に於てのみ残額を返還するものとする。 」となるのはどんな時ですか?

oops0123
質問者

お礼

親身に回答して頂きありがとうございました。 返事が遅くなってしまいもうしわけありません 直接交渉してきたのですが、やはり大家さんは敷金を返還する意思はないようなので小額訴訟を起こそうと思います。 ありがとうございました

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.3

よくわかりませんが?家主として正確な解答(常識的)出来ません。貴方がこの契約をされた?違法ですよ。貴方が1年契約でしたら、終わりです。4年契約?成りません(間違いありません)。あとは敷金については、ガイドラインにそってして下さい。消費者保護保護案がますので、ENDです。PS言葉ずかいには 気おつけて 大家さんでしょう

oops0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約が違法という意味がいまいちわからないのですが、補足して頂けると幸いです。 また、消費者保護案(法?)というものは承知しておりませんでした。 調べてみます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます #1さんの様な特記事項で他に 「双方異存がなければ本契約は自動的に更新する」 「更新しない場合は3ヶ月前に文書で申し出る」 こんな条項も考えられます 通常の賃貸契約なら最低でも「1ヶ月前に通知する」となっています 2月末までに「更新をしない」との通知が無ければ「自動的に更新の意志有り」と判断されるでしょう 貴方の契約が定期借家契約なら3/末で自動的に契約は終了します

oops0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書には、更新継続を希望する場合は其の弐月以前に貸主に対し契約更新を申し出るものとす、此の場合貸主がその更新継続を希望せざる時は契約満了時に必ず明け渡しをなすものとす、とあります。 更に、私は昨年の12月(転居3か月前)までに転居の旨は大家さんに伝えてありましたので問題ないと思います。 よって、やはり契約は正常に満了をむかえたと思うのですが、敷金の請求を大家さんは受け入れてくれません。 どうすべきでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

もう1行この様な表現してる所ありませんでしたか? 「退去・契約解除を行う場合、6ヶ月又は3ヶ月前に申し出ること。」 多分これに該当してるので 契約違反となります。 普通の賃貸では 必ず書き加えられていますので ご確認下さい。

oops0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書を読み返してみたのですが、借主が明け渡すときは弐月以前に申し出るものとす。とあります。 私が転居を申し出たのは昨年の12月なので大丈夫だと思うのですが・・・

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