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マンションの相続について
夫が亡くなり遺産相続の件について相談したいと思い載せていただきました。 よろしくお願いします。 夫は前妻との間に2人の子供がいます。 マンションの相続に子供の権利も発生しますので、相続する場合私が2分の1、子供は各々4分の一づつの相続となると思います。 しかし実際は借金もあり、私自身の希望としてはこのマンションに住み続けたいと思います。 無理に生活者を追い出すことはできない・・・とは聞きましたが、実際相続人の子供たちが売却を要求し、また裁判などで争うことになってしまった場合、こちらが負けてしまう事もあるのでしょうか? また所有地の半分は子供たちの権利ですから、一緒に住むことを要求された場合承諾しないといけないのでしょうか? 解らないことばかりで不安な毎日です。 どうかよろしくお願い致します。
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- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
遺産分割協議や遺産分割の調停が調わず、審判になった場合、裁判所は法定相続分どおりに分割するよう命じることになります。 最終的には、代償分割か換価分割ということになるでしょう。つまり、前妻の子たちにマンション価額の4分の1ずつを支払うか、マンションを売却し、売却益を質問者と前妻の子たちで分けるか、どちらかにならざるを得ないということです。 質問者には非常に気の毒な話ですが、やむを得ないのです。亡くなったご主人が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残していれば、前妻の子たちに渡すのは遺留分の8分の1ずつで済んだのですが……
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>無理に生活者を追い出すことはできない・・・とは聞きましたが、実際相続人の子供たちが売却を要求し、また裁判などで争うことになってしまった場合、こちらが負けてしまう事もあるのでしょうか? と言う部分だけお答えします。 子らと相続財産分割協議が整わないことと、そのマンションの居住者がpopopo-33さんだとした場合、子らが、popopo-33さんに立ち退きを求めることはできないです、 しかし、子らは「売却を要求」ならば、裁判所に対してpopopo-33さんの持分を含めて競売するように求めれば、裁判所として、話し合いが決裂していることを確認すれば、競売を命じます。 そうすると、競売で買った者から立ち退きを求められれば、明け渡す他ないです。 なお、その競売代金の中から2分1は裁判所からもらえます。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
先ずはマンションの現有価値を算定します。 で借金(住宅ローン)の残債は差し引きます。 他に遺産があれば、これは加算します。 法定相続分は確かに子は1/4配偶者は1/2。だがこれに縛られない。どうしても売却を主張するなら売却価格から手数料を引きローンも引いた価格で買い取る(残りの半額を支払う)のも。 その前にローンに団信保険は?付いていれば死亡診断書1枚でローンは消えます。 この生命保険も遺産の一部です。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
ご記入の内容からは具体的に講師鱈と言う回答は出来かねませんので、方法論として遺産分割が法定では出来ないので如何したらよいかとの質問として回答します。「遺産相続」で検索されると00行政書士事務所とか弁護士事務所とかがヒットしますので、何社からか「見積もり」をお取りになる事です。解らない事がばかりで不安な毎日が解消されます。法定相続が出来なければ相続人での遺産分割協議(話し合い)をすることになりますが、連絡手続き調整など全てやってもらえます。 プロですから当然のこと費用はかかりますが、親族での話し合いで平行線で揉めたり遺恨を残す事にはなりませんので、見積もりをとって相談されるのが安全安心です。
お礼
回答ありがとうございます。 競売を要求とあります。 実はこちらの失礼なのですが、夫は団信に入っておりローンは無事完済になりました。 その際、銀行側からは名義は妻の私、ただし前妻の子供にも権利は発生するので担保を取り除く書類に印鑑が必要ということ。 また売却する場合には担保の書類の提出が必要ということなのです。 弁護士さんにも相談しましたが、一人の弁護士さんは「裁判にかけても追い出すことはできない、負けることはない」と言われましたがもう一人の弁護士さんには「そうは言ってものちのち問題がでる、遺産分割をした方がよい」と言われ、その費用が200万円前後ということです。 また詳しい知人には「弁護士のいうこともあてにならない、実際には負けることもある」と言われ・・・ 費用として200万円前後だせるなら借金払っています。 このような状況でも競売というのは当てはまるのでしょうか? 本当に悦明不足で申し訳ありません。 他の回答していただいた方々からも説明不足の為、察する範囲での回答を頂きました。 ありがとうございます。