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もう我慢ならぬ!!!税金!!

こんにちは。 去年の10月に会社を辞めました。(社会保険有) それから今年の6月まで仕事をせずに職を探していました。(失業手当はもらいませんでした。) その7カ月間お金もなく、貯金も使い果たしました。 月々請求のくる「国民年金」「市税」「国民健康保険」の月々の総額が3万円くらいとなりお金が無い月は滞納していました。そして最近督促状がきて国民年金と市税の滞納分5万円分を請求されました。 もうかなり厳しいです。 もう払いません。と言いたいところなのですがまぁ国民の義務ですのでそういうわけにはいきません。国民年金の方は、払ってないなーという記憶があったのでいつかは請求がくると思ってたのですが、「市税」というのがよくわかりません。(毎月なんらかの請求がきてちょくちょく払っているような気がします。) 今日会社の総務に聞いたところ 「それは1期、2期の分なので会社は関係ないんじゃあないですか?あなたは来年5月から給料から市税がひかれると思いますよ」 というなんとも曖昧な答え。 そこで質問なのですが、 1、1期、2期っていつのことなんでしょうか?    2、去年の11月はじめから今年の5月末まで働いていない期間があります。その分の請求がきているのでしょうか? 3、会社の総務に言わせると来年の5月までは自分で市税を払い続けないといけないのですか? (ということは毎月請求が来続けるのでしょうか?) 以上、よろしく御願いします。 書き方が下手ですのでよくわからないところがあれば補足しますのでよろしく御願いします。  (景気回復の兆しも、中小の企業に影響を与えるにはまだまだ時間がかかりそうです。こんな状況じゃ、犯罪が増え治安が悪化するのは当然ですね。日本は大丈夫かな、、、)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

市税の納付は、前年の所得に対する税金を本年の6月~翌年の5月までの期間で支払うと思ってください。 会社に勤めている場合は、前年の所得に対する税金を6月~翌年の5月まで、月々、12回に分けて給料から天引きされて納付します。 会社に勤めていなかったり、年の中途で就職や退職した場合は、普通徴収といって、前年の所得に対する税金を年4回に分けて、自分で納付することになります。 一般的には、第1期が6月、第2期が8月、第3期が10月、第4期が翌年の1月となっています。 そこで、質問の答えですが、 1.第1期は6月、第2期は8月に、請求が来たものと思われます。(市町村によって納期が異なることがあります。) 2.昨年の所得に対する市税になりますので、昨年の1月から10月までの期間の所得に対する税金となります。 3.一般的には、年度の変わったとき、市税の年度でいえば、来年の6月分から会社の方で、月々天引きになります。 それまでは、上で書いたように、月々ではなく、10月と来年の1月に支払うことになります。 ただし、場合によっては、年度途中から給料天引きの扱いをしていただけることもありますので、その場合は、会社の総務または、市役所の市民税課に相談されるとよいかと思います。

supercal
質問者

お礼

詳しいご解説ありがとうございます。 細かいところは会社によって違うわけで 現在勤務している会社来年の6月から月々天引きしてくれるわけですか。 ものすごく料金が高いのでかなりの負担ですw たいへんわかりやすご回答ありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.5

自分も失業しているときに住民税、年金の支払い請求が来ました。 市役所の納税課に相談に行ったところ国民年金は支払い免除、住民税は仕事に就くまで支払い猶予になりました。 ですから市役所納税課に行って相談をしてみることです。 無いものは無いのですから、それなりに誠意を見せて相談すれば乗ってくれますから、行って見たらどうでしょう。

supercal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もうすでに払ってしまってるのでどうしようもありませんが相談して免除なんてこともあるんですね。 たいへん参考になりました。 次回、転職することが有れば是非相談にいこうと思います。 失業中に正直に払っていたのがバカみたいです(笑 正直者がバカを見る。社会の縮図がこんとこにもあるんですねー

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

ピリピリしていないで、役所(納税課とか、そういう名前のところ)へ行って 相談したらいいです。免除はしてくれませんが、納付期限などは結構融通して くれます。

supercal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういう手もあるんですね。 参考になりました!

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

市民税は前年の所得を基礎として計算します。サラリーマンは毎月の給料から天引きされますが、そうでない人は通常は年4回に分けて、銀行などで自分で納付します(自動引き落としもできたと思います)。 1.1期は6月、2期は8月です。(市町村によって違うかもしれません) 2.働いていない期間の税ではありません。 3.毎月請求がくるのではなくて年4回請求がきます、というか普通は5月ぐらいにまとめて納付書が送られてくると思います。

supercal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >通常は年4回に分けて、銀行などで自分で納付します ということは今回3期分の請求がきたのであと1期分払えばいいということですね。 疑問なのはなぜ会社の給料からひかれないのかが疑問です。 勉強になりました!

回答No.2

#1です。 さきほどの補足ですが、働いていないのに税金なんて! ごもっともなんですが、住民税は、前年度の所得が課税対象ですのであしからず。(さっきもチラット書きましたが) これで、役場の窓口や会社の総務担当に怒鳴り込むのはちょっとお門違いになってしまいます。

回答No.1

1、1期、2期っていつのことなんでしょうか? わたくしども自治体では、1期6月 2期8月 3期10月 12月4期に納付書が届くことになってます。 2、去年の11月はじめから今年の5月末まで働いていない期間があります。その分の請求がきているのでしょうか? その年の1月1日現在で住民票がある方で、前年中の収入に課税されます。 おそらく11月までの給与所得に対する分の住民税だと思われます。 3、会社の総務に言わせると来年の5月までは自分で市税を払い続けないといけないのですか ちょっと意味不明です。おそらく、新しく入社した会社でひかれるのは今年の収入(すなわち来年からかかる)っていう意味だとおもいますけどね。

supercal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先日また3期分の請求がきました。 払いに行って来ます。今月の給料は半分ほど税金・年金等にもっていかれるのは悲しいですね。 詳しく解説していただいてありがとうございました。 前年度の収入に課税するわけですね。勉強になりました。

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