- ベストアンサー
義姉と土地・建物を共同購入します(相続準備)
- 質問者は妻と子供と一緒に義姉と土地・建物を共同購入する予定です。
- 現在の家は3世帯用であり、広すぎるため、賃貸として別の土地に新しい家を建てることにしました。
- 質問者は義姉との共同購入に対して、籍を抜かずに証書を残すことで権利を渡さずに維持することができるかどうか懸念しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>このような場合、籍を抜かずに証書を残すことで権利を義姉の旦那さんには渡さずに維持することが出来るでしょうか… 遺言書で法定相続人を廃除したとしても、法定相続人には少なくとも法定相続割合の 1/2 をもらう権利があります。 「遺留分減殺請求」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >結婚はしているのですが子供がいなく… 姉の法定相続人と相続割合は、夫が 3/4、父母 (姉より長生きすれば) が 1/3 で、遺留分はそれぞれその半分です。 http://minami-s.jp/page009.html
その他の回答 (3)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
建物の名義が義姉さまである以上、将来的に面倒な話になる可能性は十分あります。 義姉さまがどうこうでは無く、一般的に考えられる可能性の話です… 義姉さまが離婚し再婚されお子様が生まれた!義姉さまが亡くなった際には当然にお子様若しくは旦那様が法定相続人です。 仮に今のうちに遺言書を書いてもらったとしても、後々に書き変えられたらどうする事も出来ません! そうなったら、その時に見合った金額で買い取るしか方法は無いです。 そもそも、そんな面倒な事をせずに貴方だけでローンは組めないのでしょうか? 連帯保証人に義姉さんのなって貰うのは良いとして… 後は、家賃と言う形でローンの補助をして貰えば何の問題もありません。 後々にもめる可能性のある要素を残すよりはスマートに考えた方が良いかと思います。
お礼
ありがとうございます。 家賃という形で補助という方法は考え付きませんでした。 検討してみます。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
結局のところ、共有持分で登記することはお勧めできません。
お礼
ありがとうございます。
- zumichann
- ベストアンサー率39% (892/2250)
離婚しても姓はそのまま(ご主人の姓のまま)にできますよ。選べます。 名字の問題だけなら、離婚してすっきりなさっては。
お礼
ありがとうございます。 話を聞くと中々すんなりいかないようです。
お礼
ありがとうございます。 教えていただいた内容を説明して、一番良い方法を 考えてみます。