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相続時の土地と建物の名義について
相続時の土地と建物の名義について 父親が高齢で兄との相続のことで心配しています。 今土地の半分に2世帯住宅が建っており、兄が家の立っていないほうの 土地と住宅の2階部分を、私が家が建っているほうの土地と住宅の1階 部分を相続する予定です。 ただ将来自分の子供が大きくなって、私の方の土地に立っている家を 壊し、その部分を子供に相続させるときに2階の建物の権利を持って いる兄に何かしら保障しないと(たとえば立ち退き料?言葉悪いですが) いけないものでしょうか? ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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土地をご兄弟で使われていて、将来の問題ですね。 これは現地を見ませんと、適格なアドバイスは出来ませんが、理想的なのは土地を2筆に分筆することです。 ただし、たんに土地を半分にわけても、道路に接してませんと建築確認のとれない死に地になってしまいます。 また建築基準法の容積率建坪率も考慮しませんと、分筆しても普通の建物が再建築出来るのかという問題があります。 まずは司法書士に相談して、将来的な土地の相続の仕方をよく理解してください。 それから土地家屋調査士か建築士に現場を見てもらい、再建築可能な分筆の仕方を相談してください。 一番のポイントは接道、つまり建築基準法に基づく道路に当該土地が接するかということです。 土地の形状がうなぎの寝床のようですと、敷地延長という私道のようなものを作り分筆いたします。 こうしたことは、現地を見ませんとなんとも言えません。 司法書士は建築基準法については専門外ですから、そのことを考慮してまずは相続とその後のトラブル予防について教えてもらってください。 そして司法書士から土地家屋調査士を紹介してもらい、現場を見て判断を聞いてみてください。 分筆が出来ないとなると、共有状態になりますが、いとこどうしの共有というのは好ましくなく、将来のトラブルの原因となります。 これまた、代償分割等ののやり方がありますので、司法書士にご相談ください。
- kamaryu
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1軒の家を区分所有建物に分ける手間と費用、将来の権利関係の煩雑さを考えますと、建物の権利は一人にして2階部分(または1階部分)を使用する権利を契約書のような形で残したらどうでしょう。 建物は甲の所有とする。 但し、建物が存続する間において甲は乙がその建物の2階部分を無償で得専用使用することを承諾する。 建物が滅失した時又は本契約後30年を経過した日をもって乙の専用使用権は消滅する。 乙はその専用使用部分を自ら居住しない時には第三者に賃貸させることができる。 乙はその専用使用権を第三者に譲渡することはできない。 甲は、乙の専用使用権の買取りを請求することができる。 買取りの金額は、近隣の賃料相場を基に残存期間を乗じて算出した金額を上限とし、甲乙協議の上で定める。 築年が解らないので比較的新しい建物を前提として、こんな感じでどうでしょう?
- Arkhimendes
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先ずは、そうした内容の登記を法務局が受理するかに少々疑問を感じました。 そして、これら受理された場合、貴方が譲り受けた土地には、お兄さん(以下、A)に恐らくは2分の1の借地権が設定される事になり、建替えの際にも権利は存続しますが、この際にAの持つ借地権を消滅させるには、同意によって放棄させるか、貴方側で買い取る事になります。 また、もし土地を分割するのであれば、接道義務等々の法令を熟知する必要があり、無闇に行なえば再建築が不可能になったり、建物の新築も出来ない場合があります。