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裁判について

裁判の判決についてお伺いします。 犯罪行為であっても、通常、警察が黙認している行為に対して、たまたま一人だけ 逮捕された場合、意義を申し立てできるかということです。 たとえば、交番の前でタバコのポイ捨て(犯罪行為)をしているのを、通常は現認しているが、 逮捕していない。 しかし、たまたまある人だけ逮捕され、その人が、他の人はなぜ逮捕しないのかといった 事を裁判で主張した場合、情状酌量の余地があるのかを教えてください。 わかりずらい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

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noname#143837
noname#143837
回答No.1

交通機動警邏隊の活動と同じだと思います。 たまたま制限速度を結構オーバーしている車が捕まった。捕まったドライバーは他の車も制限速度を守っていないと主張する。しかし、事実はキップを切られ反則金を納めなければならなくなる話になる。異議申し立てをしても大概は退けられてしまう。 今回たまたま捕まったドライバーは「運が悪かった」訳です。その側をやっぱり制限速度をオーバーして走っている車があったとしても、そのドライバーに構っているから、警官は気付かない。こればっかりは運ですね。 質問文でも同じ事が言えると思うんですよ。他にポイ捨てしてる奴が大勢いるだろう、何故俺だけが逮捕されなきゃならない、と主張しても通らないと思いますね。これまた「運」です。文句を検察官なり裁判官に言えば心象がそれだけ悪くなり、反省の色無しとみなされてしまう可能性は充分にあります。 捕まった側としては、何とも釈然としない話ですが、もしそうゆう裁判が実際あったとして、文句をつけようものなら、情状酌量の余地無し、反省の色無しと見なされるのではないでしょうか。

poota_190
質問者

お礼

非常に解りやすい回答をいただきありがとうございました。 おっしゃる通りだと納得できました。

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