• ベストアンサー

資格のない者が内容証明を代理で出すのはマズいですか

身内の高齢の者の持っている債権について代理で交渉をしています。もちろん報酬などは得ていません。債務者の給与差押えをしましたが相手方の会社が支払いに応じないので内容証明を出したいのですが、弁護士資格などのない者が代理で内相証明を出すのはマズいですか?

  • 0621p
  • お礼率70% (244/346)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

形式的には、弁護士法違反です。 ただ、事情を考えると可罰的違法性はありません。 法の趣旨は、「事件や」などの活動を抑えるためですから。

0621p
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

話の内容がおかしいので確認しますが…裁判所に給与差し押さえの申し立てをされているんですよね? そうでないのなら、会社が支払うわけがありません。 しっかりと法的な手続きを取るべきだと思います。 裁判所から会社に命令が行っているのなら、会社は従う義務があるのでまずは裁判所に確認をするべきです。 内容証明は先の回答にもあるように、貴方が相手に伝えた内容を第三者が証明するだけの物です。 相手にその内容にある事を履行させる強制力はありません。

0621p
質問者

補足

差押命令が相手方に送達されています。内容証明でも出せば応じそうな雰囲気なので。

回答No.3

非弁行為を禁止している弁護士法では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中略)法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めているので、有償か無償か(報酬を得る目的か否か)は大きな違いですよ。 だから、身内の人のために、無報酬で代理で内容証明を出しても問題はありません。

0621p
質問者

お礼

そうですよね、業ではありあませんからね。 ありがとうございました。

回答No.2

 内容証明って「この郵便物の中身は確かにこの内容でした」というのを証明するだけなので、それ自体は法律的に何の意味もないです。確かにこの内容を送ったという証拠が残せるだけ。 http://www.post.japanpost.jp/question/75.html

0621p
質問者

お礼

ありがとうございました

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

行政書士法、弁護士法により、代理人資格がある者だけが代理できます。有償無償は関係ない筈です。 「身内でご高齢」と言うことであれば、成年後見制度を利用するなど「法的に本人を代理できる立場」になられた方がよろしいかと存じます。

0621p
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 弁護士による任意整理受任後の給与差押さえについて

    宜しくお願いいたします。 弁護士は、ある債権者の任意整理を受任した後は、いくつかの段取りを踏まえて、債権者との和解交渉に入るという認識でおりますが、弁護士が受任したからと言っても債権者は給与差押さえの手続きを取ることが出来るのでしょうか? 素人ながら、 1.債務者が弁護士に相談または依頼をせず、返済が滞ってしまった場合に、債権者は給与差押さえ手続きに入る。 2.債務者が弁護士に任意整理を依頼し受任された場合は、弁護士が和解交渉を進めるので、基本的には給与差押さえには至らない。 という認識は正しいでしょうか? 受任しているか?否か?で大きく違うのか?または、それには関係なく給与差押さえをしてくるのか?また受任しているにも関わらず給与差押さえの恐れがある場合の対抗措置があるのか? その辺りの解釈を教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 資格のない者が友人などの債務を代理して、電話対応などできますか?

    資格のない者が友人などの債務を代理して、電話対応などできますか? 1.本人は精神的に電話に出れないときなどで、士業者でもないのに、今後の友人の債務の電話を代理で聞いたり話したりすることはできますか? 2.資格のない者が、債務に関して代理することはそもそもできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 弁護士が代理人になっている内容証明

    先日、弁護士が代理人になっている配達証明付内容証明郵便が来ました。手紙の最後には「この件に関するお問い合わせは当職を通じてして頂くようお願い申し上げます」形式通りです。 早速、その法律事務所に電話し、内容証明を受け取ったこと、代理人と会いたいという希望を伝えました。 折り返し連絡すると言われたので連絡を待っていたのですが、数日経っても何もいってこないのでまた法律事務所に電話しました。すると、代理人から、こちらの用件は内容証明に書いたことがすべてなので会わない、と言われました。 代理人というか弁護士は、内容証明作成時は代理人であっても、その後は代理権がないのではないかと疑問に思います。たいていの弁護士事務所のHPには、弁護士名での内容証明郵便送付の料金表示があります。 弁護士に委任してなくて、弁護士名で内容証明郵便だけを送ってきたのではないかと思います。これは推測でしかありませんが。 弁護士は受任してなく、内容証明郵便に名前を載せただけだったとしてですが、、、 受任してない弁護士が内容証明郵便に代理人として名前を書き、「今後は当職を通して下さるようお願いします」と通知する。受任していなければ、今後は無権代理になるわけで、無権代理の者が今後は自分を通してくれ、と言うのは法律問題にはならないけれど、道徳的に問題があるのではないでしょうか? これは弁護士という職を使っての法律知識のない一般人への脅しではないのでしょうか?

  • 内容証明郵便による催告書が届きました

    半年前に事業に失敗し、借金を抱えました。 事業を畳む際にほとんどの債務整理をしたのですが、1社だけ分割支払いに応じてもらえず、ずるずるとここまで引っ張ってしまいました。 ちなみに金額は30万弱です。 先週の17日に債権者から内容証明郵便による催告書が届きました。「このままでは東京地裁に云々・・・。」とあります。 このまま放っておいた場合、いきなり給与差し押さえという展開はありうるのでしょうか。 あるいはそこまでせずとも、現在勤めている会社宛てに連絡が来ることはありうるのでしょうか。 現在は自宅抵当を取られている債権者及び友人からの借り入れに対し優先的に返済をしているため、”支払いたいのは山々ですが無い袖は振れない”という状況です。 この状況から分割支払いに持ってゆく方法はあるでしょうか。 アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

  • 債務整理の代理人解約について

    債務整理の代理人に任命した弁護士さんですが、いろいろ交渉いただきました。ところが 原資が少なく難航しておりましたが、この度知人から無利子で全額相当を借りることができ、 一括返済することができることとなりました。弁護士さんとの代理人解約をしたいと思います。 交渉期間中の手数料は手付金6社20000円x6としてお支払いしていますので、成功報酬は お支払いするつもりはありませんが、弁護士さんは不承知のようです。確かに交渉していただき ホンのわずかではありますか減額の提示はございましたが、とても成功とは思えません。 その僅かな減額では今後支払いは困難なことから、知人に無利子ではありますが、条件付きで融資していただき、一括返済をすることに決めております 私が任命した代理人でありその依頼人が解約する事を通知すれば、契約は解除されるものと思っておりますが全くの素人で100パーセントの自信はございません、専門家のかたのご教示をおねがいいたします

  • 競売落札代理業と差押申立代理業の合法性

    (1)裁判所における競売の落札代理、と、(2)裁判所に対する差押申立代理は、それぞれ弁護士または司法書士以外の者が業として行うことはできますか? また、(2)の差押申立代理については、仮差押代理の場合と債務名義に基づく差押代理の場合との別についてもご教示いただければ幸いです。これまで、(1)競落代行は不動産売買(法律行為)の代理なので弁護士・司法書士・宅建業者のみ、(2)差押申立は司法機関提出文書代行(法律事務?)なので弁護士・司法書士の独占業務と理解していましたが、他の質問のところでそうではないというご指摘を拝見し疑問に思っています。

  • 債権差押命令

    債権差押命令が債務者である私に届きました。まだ1週間以内なので、今週中に全額を支払いたいと思っています。 支払いをすれば、給与の差押えは止めることが出来るんでしょうか? 債権者や裁判所に対して、支払いをするので差押えを止めてもらえるように連絡したほうがいいのでしょうか?

  • 内容証明郵便の弁護士に依頼したとき

    内容証明郵便の私の代理人として弁護士に依頼しようと思います。 私の希望は、単なる書類作成だけでなく、相手方弁護士との受け答え等も依頼したいと思います。 費用は、弁護士報酬にある内容証明書類作成料だけでよいのでしょうか。 追加で報酬を見ておいたほうが良いのでしょうか。 トラブル内容は、一棟のビルを第三者と区分所有しており、共用部分の設備工事代金の持分案分による支払い請求です。金額は700万くらいです。

  • 取り立て訴訟

    会社勤務の債務者の給与に差押えをかけました。陳述書にも支払うと回答がきました。しかし、2カ月以上たっても給与の25パーセントの差押え分が弁済されません。催促しても全く応じる気配すらありません。この第三債務者の会社に取り立て訴訟を申立てしたいのですが、執行費用(弁護士)と裁判に勝訴できるか教えて下さい。債務者の手取りは25万程です。会社は赤字会社ではありませんし従業員の給与もちゃんと支払いされています。なぜ、債権の弁済に応じないか理解できません。

  • 職員の給与差押えについて教えてください。

    総合病院でこの4月から総務(人事労務給与)を担当している者です。先日うちの職員について地方裁判所から特別送達で、1社について「債権差押命令」と「催告書」が届きました。以前にも給与の差押え事例があったようですが、催告書を読んだのですが、安易に考えてしまい陳述書を記載し、供託を考えないで「債権者に直接支払う」こととしました。しかし、これ以外にも債務を負っているとしたら、今後次々と債権差し押さえ命令がくるのではないかと思い、また債権者に直接支払うとは、いったん第三債務者が債権者に全額支払うことではないかと不安になりました。 教えていただきたいのは 1.陳述書に記載する時点で、債権者が一件であれば、直接支払いとしておい後日複数の債権者があれば、供託に変更することになるのか。 2.通常給与の差押え事例で第三債務者は、供託すべきなのかの二点です。 期限が二日後に迫っておりかなり困っています。 皆様よろしくお願いします。