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資格のない者が内容証明を代理で出すのはマズいですか
身内の高齢の者の持っている債権について代理で交渉をしています。もちろん報酬などは得ていません。債務者の給与差押えをしましたが相手方の会社が支払いに応じないので内容証明を出したいのですが、弁護士資格などのない者が代理で内相証明を出すのはマズいですか?
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質問者が選んだベストアンサー
形式的には、弁護士法違反です。 ただ、事情を考えると可罰的違法性はありません。 法の趣旨は、「事件や」などの活動を抑えるためですから。
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- -yo-shi-
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話の内容がおかしいので確認しますが…裁判所に給与差し押さえの申し立てをされているんですよね? そうでないのなら、会社が支払うわけがありません。 しっかりと法的な手続きを取るべきだと思います。 裁判所から会社に命令が行っているのなら、会社は従う義務があるのでまずは裁判所に確認をするべきです。 内容証明は先の回答にもあるように、貴方が相手に伝えた内容を第三者が証明するだけの物です。 相手にその内容にある事を履行させる強制力はありません。
補足
差押命令が相手方に送達されています。内容証明でも出せば応じそうな雰囲気なので。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
非弁行為を禁止している弁護士法では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中略)法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めているので、有償か無償か(報酬を得る目的か否か)は大きな違いですよ。 だから、身内の人のために、無報酬で代理で内容証明を出しても問題はありません。
お礼
そうですよね、業ではありあませんからね。 ありがとうございました。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
内容証明って「この郵便物の中身は確かにこの内容でした」というのを証明するだけなので、それ自体は法律的に何の意味もないです。確かにこの内容を送ったという証拠が残せるだけ。 http://www.post.japanpost.jp/question/75.html
お礼
ありがとうございました
- chie65536(@chie65535)
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行政書士法、弁護士法により、代理人資格がある者だけが代理できます。有償無償は関係ない筈です。 「身内でご高齢」と言うことであれば、成年後見制度を利用するなど「法的に本人を代理できる立場」になられた方がよろしいかと存じます。
お礼
ありがとうございました
お礼
なるほど、ありがとうございました。