• 締切済み

内容証明にこんな一文を付け加えたら裁判の証拠にできるか。

未払い賃金の支払いを求める内容証明を作成中です。そこで質問なのですが、内容証明の文中に「本状到着後○日以内にお支払い又はご連絡の無き場合、金額・支払期日等の条件に一切異議無きものとみなし、法的強制手続きに~」と書き、実際に○日以内に連絡も支払いもしてこなかった場合には、裁判・督促や調停で金額の算定根拠の一つにすることはできるでしょうか? 拘留中で直接交渉できない身内に代って交渉しているのですが、タイムカード等の証拠が乏しいので、なんとか証拠を作ろうと思案中です。 その他の証拠は、過去の給与明細と、給与算定の条件について同意した念書のようなものがあります。

みんなの回答

回答No.2

本人が拘留中に貴方は代理交渉は出来ません。貴方が彼の名前を語って 内容証明を郵送することこそ違法行為です。また、貴方が代理人を名乗って内容証明を送ったとしても、相手方が代理権を認めなければ意味はありません。また、相手方は内容証明郵便の受取義務もなく受取拒否の 場合も考えられます。内容証明になんら法的根拠はありません。記載内容は貴方がたの単なる主張であって証拠価値も何もありません。 本件は、本人が出てきてから本人がおこなべきこと。参考www.baster.jp内容証明/少額訴訟の文例があります。 また労碁局が相談に乗ってくれます。気持ちは判りますが素人は手を出さないほうが 良いと想います。

参考URL:
www.baster.jp
fuzakeruna
質問者

補足

労働基準法には本人に直接支払わなければならないと書いてあるのであって、代理で交渉するのは何も禁じられているわけではないのではないのでしょうか。内容証明にしても、本人の署名があれば済む話ではないのですか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

内容証明はこういう内容の郵便物を送ったという証明にしかなりません。 ご質問の意図を実行するのであれば支払督促がいいのではないかと思います。 こちらは2週間以内の意義を申し立てしないと強制執行が可能になります。

fuzakeruna
質問者

補足

督促も考えていますが、タイムカードが無く、給与の算定根拠が不十分だと思うのです。 督促まですれば当然異議の申し立てはしてくるでしょうし、証拠が少ないことを良いことに居直られる可能性があると思いまして。 そこで内容証明→小額訴訟という手順を考えました。

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