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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度と住宅取得資金の贈与について)

相続時精算課税制度と住宅取得資金の贈与について

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.2

>直系尊属とは『父母・祖父母』のことですよね そのとおりです。 >1の親からの住宅取得資金は子の所得制限がないのに、2の場合は所得制限が出てくるのでしょうか。 いいえ。 所得制限はありません。 >1と2の違いがいまいちわかりません。 1は以前からある制度で、「課税の繰り延べ」です。 相続の前に財産の贈与を受けた場合、一定額以下なら贈与税はかからない。 その代わり、相続が発生したときは、その贈与された財産も相続財産に加え、相続税の対象にもなるということです。 つまり、「相続時」に「精算し課税」です。 もちろん、相続財産が相続税の控除額以内なら、相続税は発生しません。 2は景気対策の一環としての制度で、全く「非課税」です。 なお、両方を併用することもできます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

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