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役員退職金の上限
当社は役員が3名います。未上場です。 【質問】 役員退職慰労金の上限は株主総会での承認事項でしょうか? ・もし、そうだとすると 一般的にはどのようにして上限額を決めているのでしょうか? (毎年、退職金は増えていきますが)
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役員退職金も役員に対する報酬の一種ですから、当然に株主総会の承認事項ですが、役員退職金に上限を決めるというのは聞いたことがありません。ですから、「一般的に」と質問されても答えようがありません。 通常は、役員退職金規定により、役職や年数などに応じた支給額そのものを定めておくものだと思いますが、この「支給額」の部分を「上限」と書き換えて定めておくことは可能でしょう。 http://www.humannetwork.jp/yakudachi/model/
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- vio30com
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役員退職金は、原則として全額損金算入が認められています。 しかし、不相当に高額な部分は損金に算入することができません。 したがって、税務調査において不相当に高額であると判断された場合、 追徴課税され、税務署側と大いにもめるところです。 役員退職金の相場は、同業他社の役員退職金が世間相場となりますが、 中小企業の場合、なかなか難しい所です。 通常は、報酬月額に役員在職年数と役職に応じた功績倍率をかけて求める方法で決められています。 計算式は、最終報酬月額×勤続年数×功績倍率となります。 功績倍率 は、特に決まりはありませんが、 創業者=3.0~3.5倍。社長=2.5~3.3倍。専務 =2.2~2.8倍。 常務=2.0~2.5倍。平取=1.0~2.2倍。これがモデルとなります 。 どれも、功労により3割程度の加減算があります。 (創業者)代表取締役が、勤続25年、最終の役員報酬月額が80万円の場合、 80万円×25年×3.5=7000万円。 功労により3割 7000万×1.3=9100万円(最大) これが、税務調査時の不相当に高額でない役員退職金上限の目安となります。 逆に言えば、各係数の最小値を使えば、退職者から見た最小の相場といえるでしょう。 80万円×25年×3.0=6000万円。 功労により3割減 6000万×0.7=4200万円(最小) 但し、各々の数値は税務署の規程ではないので、税理士に確認する事をお勧めします。