- 締切済み
養護老人ホームの入所対象者が変わる?
特養に入所できない人が、養護老人ホームに入所できるような法律ができると聞いたのですが、本当ですか?もし何か参考になる情報、URLなど教えていただきたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご質問で意図されている内容といささか異なっているかもしれませんので、その点をあらかじめお断りさせていただき、以下の回答とします。 ご質問の件ですが、老人福祉法の改正に関することだと思います。 とすると、最もあてはまると思われるのは、この4月に既に成立した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」ではないかと考えられます。 この法律の中で、老人福祉法を改正し、法に付随する「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」の制定権を、国から、都道府県等の条例へと委任しました。 つまり、それぞれの地域の特養待機者などの実情に応じて、比較的自由度の高い運用が図られることとなった(今後の方針)ので、おそらく、これを言っているのではないかと思います(確信はありませんが‥‥)。 参考にしていただきたい資料などがありますので、以下、列挙させていただきます。 <参 考> 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 ・ 内閣府ホームページ ・ http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/110428.html 老人福祉法(改正部分の抄/新旧対照表) ・ PDF(内閣府提供/59ページ目) ・ http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/01ikkatsu-shinkyu.pdf 老人福祉法(全文) ・ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html ・ 「最終改正までの未施行法令」とある箇所の計3つが今回改正部分 改正内容などの詳細(PDF/2ページ目後半) ・ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001kpu0-att/2r9852000001kpxz.pdf ・ 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料 「今後の方針」の元となる厚生労働大臣からの諮問(PDF/社会保障審議会あて) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001kpu0-att/2r9852000001kpy8.pdf ご期待に添えられるものになっているかどうか自信がありませんが、上記のような流れがあることだけでも知っていただけるなら、幸いです。