ゴミステーションによる不動産売買の不利状況と賠償請求可能性について

このQ&Aのポイント
  • ゴミステーションの存在により、不動産売買において不利な状況になりました。ゴミステーションの撤去を求めたものの無視され、結果的に売却価格が大幅に下がりました。
  • 現在は町内会長との示談交渉中ですが、話にならず裁判まで考えています。法的には賠償請求が可能でしょうか?
  • 過去の交渉において、町内会長は移設交渉の際に口頭でゴミステーションの撤去を念押しされており、売却前の集まりでゴミステーションの存在に伴う不動産価値の毀損を説明されていました。最終購入者も撤去の念書を要求しています。
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ゴミステーションの為に不動産売買において不利

ゴミステーションの為に不動産売買において不利を被りましたが法的に賠償請求は可能でしょうか? 20年以上分譲地で定位置にゴミステーションがありましたが隣家がその横に門を作るとの事で町内会長より当家遊休地に置かせて欲しいとの要望で遊休地に預かりました、その後当該地を売却することとなり撤去を依頼しましたが無視され結果更地にゴミステーションが一基という不利な状況となり結果売り出し当時より大幅に下がった値段で売却となりました。 現在当時の町内会長個人に示談交渉中ですが話になりません、最悪裁判まで考えておりますが法的には可能でしょうか? ○その町内会長は当家遊休地への移設交渉当時副会長として交渉に来た ○預かる際近いうちに当該地は利用する可能性が高いのでその時は撤去してくれと口頭で念押しした ○売却開始時当該地(約80坪)に隣接する古くからの不動産屋が値決めし、実際にその土地の一部(約10坪)を購入した ○売却後の集まりの中で「ゴミステーション付では売れないからでしょ」と説明していた為不動産価値の毀損は理解していた ○売却が決まるまでの間移設に向けた集まりは一切確認できないが、「個人ではなく町内会の問題だと逃げる」 ○最終購入者は撤去の念書を求めた よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

●預かる際近いうちに当該地は利用する可能性が高いのでその時は撤去してくれと ○それに対して撤去を確約したのかどうかです。「そうなったら検討します。」では「撤去を約束した」とは言えないでしょうし、口約束の場合「言った、言わない」という話になります。 ●売却開始時当該地(約80坪)に隣接する古くからの不動産屋が値決めし、実際にその土地の一部(約10坪)を購入した ○この経緯がよくわかりませんが、土地家屋鑑定士に不動産評価を依頼しなかったのですか?これだけだと不動産業者の言い値になってしまいます。 ●売却後の集まりの中で「ゴミステーション付では売れないからでしょ」と説明していた為不動産価値の毀損は理解していた ○「理解していた」ということと「承諾した」では違いますから不動産価格の毀損を理解していたからと言ってその損害賠償まで承諾したとはいえず、それを根拠には出来ないでしょう。 ●売却が決まるまでの間移設に向けた集まりは一切確認できないが、「個人ではなく町内会の問題だと逃げる」 ○それは完全に逃げだとは思いますが、質問者さんも一度は承諾していますし、質問者さんも当事者ではありますのでなんとも言えません。 ●最終購入者は撤去の念書を求めた ○それは質問者さんあるいは販売者と最終購入者とが合意して交わした念書ですから町内会や会長や副会長には関係ないでしょう。 賠償請求は可能でしょうけれど毀損額満額は厳しそうな気がします。また裁判費用を考えると満額を認められても実際手にできるのはわずかになってしまうかもしれません。 ゴミ置き場の問題は難しいのでどんな結果になるかは見当がつきません。

mamakari7
質問者

お礼

内容が一般的でないので答えを頂けるか不安でしたが、助かりました 可能性はありそうなので弁護士にも一度相談してみようと思います ありがとうございました。

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