公道でシートベルトを外してバック運転する行為は交通違反か?

このQ&Aのポイント
  • 私が公道でシートベルトを外してバック運転したことは交通違反行為に当たるのかについて知りたいです。
  • 交通違反をしていた場合、警察官が何も言わずにスルーした理由についても知りたいです。
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私は交通違反していたか否かについて

昨日、山をドライブしていて細い道を下っていると、1台のパトカーに出くわした。 道は、細すぎてすれ違いが出来ない。 どちらかが道を譲るしかない。 もし、パトカーの方が道を譲るとしたら、1kmバックする必要がある。 私が道を譲るとしたら5mバックして、Yの字の一方に車のお尻を入れれば道があく。 そこで、私が道を譲ることを考えた。 窓から首を出し、後ろを見ながらバックするのだけれど、シートベルトが邪魔くさい。 で、シートベルトをはずして窓から首を出して後ろを確認しながらバックした。 Yの字の一方に私の車のお尻が入り切って、パトカーは坂道を登ることができた。 山道は細いけど一応公道です。 私はシートベルトを外してバックして運転したのですが、パトカーの警官は何も言わずそのまま坂を上って行き消えました。 1、公道でシートベルトを外してバック運転する行為は、交通違反行為に当たりますか? 2、仮に、交通違反をしていたとして、何故警官らは何も言わずそのままスルーしたのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

バックするときはシートベルト着用義務はないです。 道路交通法施行令 第二十六条の三の二  法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。 二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。 三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございます わざわざ条文まで調べてくださり、感謝です

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>1、公道でシートベルトを外してバック運転する行為は、交通違反行為に当たりますか? シートベルトは、後進の場合は免除規定に入っていますから問題はありません。 2、仮に、交通違反をしていたとして、何故警官らは何も言わずそのままスルーしたのでしょうか? 上記にあるように、違反行為ではありませんからスルーではありません。 違反でないだけです。

golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございます 免除規定となってることは知りませんでした。 感謝です 皆さん、ありがとうございます。 今回のBAは、一番早く正答をしてくれた2番さんにしたいと思います

noname#211894
noname#211894
回答No.3

シートベルトをしていることによって、安全が損なわれるような場合にはしなくて良いです。 ですから、この場合は違反はしていないことになります。

golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございます 分かりやすい解説、感謝です

回答No.1

オマケだよ。 よくあるだろ?オマケ。 携帯を使用中でも、見られてもオマケでOKとか。 一旦停止違反でも、注意の紙ですむ。とか。 実際、名阪なんか60キロ制限だが、みんな80キロだし。 大阪なんか、駐車違反だらけ。山下公園も。 みんなオマケ。 で、あなたもオマケ。

golgo13--
質問者

お礼

おまけじゃなかったみたい

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