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鉄道営業法37条について

(1)線路の横の鉄道会社の所有地内で畑をしている人がいますが、これって、この条に違反するのでしょうか? (2)この条に該当する事例って、どのようなものがあるのでしょうか? (3)これを取り締まるの、または、告発先は警察になるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、教えて下さい。

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noname#143309
noname#143309
回答No.1

(1)厳密には違反することになります。ただ、鉄道の安全・安定輸送を担保するはずの鉄道営業法の趣旨に鑑みて、実害や影響のない範囲においてまで検挙されるのか、また、仮に検挙されたとして逮捕や起訴にまで至るかどうかはわかりません。 (2)酔っ払って線路を歩いた事例や、撮影のために鉄道敷地内に立ち入った事例などがあります。 http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20110823ddlk28040370000c.html http://chonger48.exblog.jp/13437807/ 比較的有名なものとして、昭和59年1月23日の最高裁判例があります。これは、駅構内で駅長の指示に従わず演説やビラの配布をしたという事例ですが、同法における「停車場其ノ他鉄道地内」とは何か、という定義付けがなされています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51861&hanreiKbn=02 (3)昔の国鉄には司法警察権をもつ「鉄道公安官」がいましたが、国鉄民営化後はそのような組織はなくなりましたので、どの鉄道員もただの会社員(公営なら公務員)にすぎず、司法警察権はありません。警察に通報(駅員や鉄道会社に通報したとしても、そこを経由して結局警察に通報)し、あとは警察官の判断・指示を仰ぐしかありません。 鉄道営業法第37条だけを読むとイメージがつかみにくいかもしれませんが、そもそも他人の土地に勝手に入れば法に触れますし、誰かに見つかれば警察に通報されるでしょう。それと同じことです。鉄道営業法(および罰金等臨時措置法)によれば、鉄道営業法第37条違反は軽微な科料のみで済みますが、「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」は、軽犯罪法第1条により拘留刑が科せられる場合もあります。「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者」は、刑法第125条により2年以上の懲役が科せられます。また、これによる致死罪は刑法127条により死刑か無期懲役しかありません。最も軽くても無期懲役ですから、これは非常に重い罪です。線路脇で畑をしていたからといって、いきなりこのような重罪が科せられることはありませんが、個人や社会にどのような影響・迷惑・被害を及ぼしたかによって段階的にみていくとわかりやすいのではないかと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。 大変詳しい回答、ありがとうございます。 参考になりました。

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