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神奈川県受動喫煙禁止条例と鉄道営業法の関係
ふと疑問に思い質問します。 神奈川県内の鉄道(軌道を除きます。)の駅舎内・車内で喫煙すると、科料処分に処されるのでしょうか?それとも過料処分に処されるのでしょうか?(又は、科料と過料の併科) ・神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例は、第1種禁煙施設として、鉄道の駅・プラットフォーム及び車内(車内は神奈川県内に路線の起点又は終点があるもの)を挙げ、県条例に違反すると過料処分となります。 ・他方、鉄道営業法第34条1号では「停車場その他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき」に科料処分を定めています。 ここで、神奈川県条例で規定した第1種禁煙施設は鉄道営業法でいう「鉄道地内吸煙禁止の場所」又は「吸煙禁止の車内」に該当するのでしょうか? 法に明示的に条例委任の項目がないので、いまひとつ判り兼ねています。
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- hiroki0909
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回答No.1
以下の『神奈川県庁 たばこ対策課』に問い合わせれば、教えてくれるんじゃないでしょうか? http://www.pref.kanagawa.jp/div/1383/