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環境影響評価法と条例の関係

産廃処分場建設予定地付近の住民です。 環境アセスメントについて勉強しているのですが、よく分からないことがあり、どなたか教えてください。 各県の環境影響評価条例で、法律にない規定(事前に書類を提出することや、住民への周知の方法等々)がある場合がありますが、環境影響評価法が適用される事業に関しては、条例に細かく規定したことは上乗せ規定となるのか、それとも条例の規定はまったく適用にならないのでしょうか。 県によっては、たとえば長野県のように「環境影響評価法第2条第2項に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業については、この条例の規定は、適用しない。」と明記している条例もあるようですが、このように明記していない場合でも、アセス法の対象事業には、条例の規定はまったく適用されないのでしょうか。 また、アセス手続きに入る前に、事前協議制などを敷いている県がありますが、それはアセスメントとは別の条例に基づいているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miya9852
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.1

〉条例の規定はまったく適用されないのか?  法律より厳しい条例の規制を上乗せ規制、法律にない条例の規制を横だし規制といいますが、裁判をして見なければ判断がつきません。産業廃棄物廃棄物行政の担当課(県の廃棄物担当課になります)に問い合わせしたほうがいいと思われます。 〉事前協議  事前協議は基本的に行政指導です。(が、中には条例中に事前協議の場を設けることを求めているものもあります)  そのため、事前協議を行わないから申請が出来ないわけではない(条例中にしなければならないと書いてあれば別ですが…)ことを覚えておくといいかと思われます。

tamo_tamo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 実は私の住んでいるところは、アセス条例がとても遅れている県で、条例が変わったら少しは良くなるのかどうか知りたかったのです。とりあえず全然ダメというわけではないことが分かりました。  事前協議のことも勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

条例制定権について・・・ 憲法が条例制定権につき「法律の範囲内で」(第94条)と規定し、さらに地方自治法が「法令に違反しない限りにおいて」(第14条)と規定し条例制定の範囲は当然に、国の立法により種々の制約を受ける・・。 但し、 「公害防止条例」などでは、国の法令より厳しい条件を条例に設ける、いわゆる「上乗せ条例」が制定され問題となったが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法では、「上乗せ」や「横だし」規制ができるようになった(大気汚染防止法4・32条、水質汚濁防止法3・29条)。 なお、上乗せ条例が許されるかどうかは、規制の対象とされる事柄の性質や法律の規定の方法等を考慮して個別に判断されなければならないとされている。 下記HPの抜粋ですが、一般的には法が全国一律に規制すべきシビルミニマムを規定している場合は、上乗せ・横出し条例が認められるとされますが、その判断は司法の判断によりますので・・・・・。 先進?自治体は首長の判断で、法律に違反しないという前提で、横出し・上乗せ条例を制定するので担当課に聞いても「法に違反しない」との回答しかないでしょうね。 適用されるかどうかは個々の司法判断によらねばわかりかねますね。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tihoujititosonokadai.htm#jyoureiseitei
tamo_tamo
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判してみないと分からないというのが歯がゆいですね。

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