路上喫煙禁止条例での反則金支払い拒否について

このQ&Aのポイント
  • 路上喫煙禁止条例による反則金支払い拒否について考えてみました。身分証明書の有無や後々の追及の可能性について疑問があります。
  • 路上喫煙禁止条例で反則金が課せられた場合、持ち合わせがなければどうなるのか気になります。また、身分証明書の提示や後々の追及についても疑問があります。
  • 路上喫煙禁止条例に関する反則金の支払い拒否について詳しく知りたいです。身分証明書の提示や後々の追及の可能性について教えてください。
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路上喫煙禁止条例での反則金支払い拒否について

各地で路上喫煙禁止条例が制定され、過料などの反則金付きの厳しいものが大半になっています。 そこで質問ですが、仮に禁止区域で喫煙中に取り締まり員から現認されて反則金の支払いを命じられた場合、その場で全く持ち合わせがなければどうなるのでしょうか。 保険証などの身分証明書も持ち合わせていなければ本人確認も不可能ですよね。 仮にそのような身分証明書を持ち合わせていたとしても、強制的に提示を求められるのかも疑問ではありますが。 実質、支払いを拒否すればそれ以上の追及は不可能だと思ってしまいましたが…例えば写真撮影されたり指紋採取やモンタージュ作成で後々まで手配されるような可能性もあるのでしょうか。 街中でよく行われている駐車違反取り締まりの場合には、写真も撮っていますし最終的にはナンバーなどから車の所有者を割り出して…というように後々まで追及することも可能かと思いましたが路上喫煙の取り締まりの場合にはどうなんだろうと疑問に思ってしまいました。 もしご存じの方いらっしゃいましたら、お教え下さい。

noname#178601
noname#178601

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
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回答No.1

>その場で全く持ち合わせがなければどうなるのでしょうか。 各地の条例や施行規則に(過料を適用するときは)は 告知・弁明書により告知し、弁明の機会を与える。→ 過料処分通知書を交付する。 としています。 だから、その場で支払いをする必要はありません。 >強制的に提示を求められるのか疑問ではありますが。 罰金や科料と異なり、刑事罰ではないので、警察官でなくても取り締まりができますが強制的に本人確認する事はできません。 ただし、本人確認を拒否すれば警察に応援を求めることも可能です。状況によっては公務執行妨害罪が成立する場合もあります。 追加 多くの条例に罰則規定もあるので、罰則規定を適用する場合は刑事事件としての取り締まりになります。

noname#178601
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。最後は警察が出て来るんですね。警察での取り調べなんていう事例もあるんでしょうかね。

その他の回答 (1)

noname#177763
noname#177763
回答No.2

回答になっていなくて、申し訳ございません。 実は私も同じ疑問を抱いていたのです。 地元でしたら禁煙エリアはご存知でしょう。 しかし出掛け先までは知らないでしょう。 あと外国人。 漢字読めるのかな? 知らないところで「ハイ罰金!」と言われて納得出来ますか?

noname#178601
質問者

お礼

そうですよね。というか、路上喫煙禁止条例なんていうものが果たして憲法違反にならないのか、という疑問もありますが。各地で条例が制定されているところを見ると問題ないってことですかね。

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