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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金のない人の弁護士?)

お金のない人の弁護士?

noname#149293の回答

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noname#149293
noname#149293
回答No.3

少し質問者の意に反する回答になってしまいますが…… 金銭返還請求で争点となるのは次の3つです 1.金銭の授受があったこと 2.金銭返還の約束があったこと 3.返還期限(条件)が過ぎていること 1に関しては、銀行振込みであれば証明は容易ですし、相手方も争わないでしょう。 問題は2です。相手方が、あくまで贈与であって、返還の約束は無かったと主張した場合、金銭返還の約束があったことの「証明責任」は質問者側にあります。 証明責任とは、専門的に言うと裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいいます。 要は本件の場合、互いの主張・証拠を全部調べた結果、裁判官が「確かに金銭の返還の約束があったんだろう」という確信をもてない場合には、金銭の返還の約束はなかったものとして取り扱うということです。 メールは証拠にはなりえますが、相手方が「それは偽造だ/自分が送ったものではない」と主張した場合、本物であることの証明責任は質問者側にあります。メールヘッダーの解析作業をし、場合によってはプロバイダ等に情報を開示してもらう必要性がでてくると思いますが、個人では難しいかもしれません。 そのため、通常予め金銭消費貸借契約書を交わします。口頭での約束であった場合でも、訴訟に発展する前、ある程度関係が良好のうち(相手が開き直る前?)に、訴訟に備えて何とか当該契約書を交わすのが一般的です。 返還の約束があったことを証言できそうな第三者はいますか?

yykaizz888
質問者

お礼

借用書の重要性が今になってわかりました 人を信じて痛い目にあわないと わからないものなんですね・・・ いい勉強代になったと思ってがんばってみます

yykaizz888
質問者

補足

残念ながら返還の約束を証言出来る第三者は存在しません メールでは証拠不十分になりますか・・・ お金をそろそろ返してくれないかと言う話になった頃から関係が悪化し 着信拒否 連絡不能となり裁判へともっていったのですが・・・ ただ返すと言った あげると言ったの水掛け論で裁判は通らないと思うのです・・・ 借用書を書かないで 振込み用紙だけで満足していた当方が愚かでした・・・

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