• 締切済み

渡したお金のことで。

カテゴリー違いかもしれません。 よろしくお願いします。 貸し金の返却請求についてお聞かせ下さい。 小額訴訟もしくは、調停をおこす場合において借用書がない場合、銀行振込みによる貸し金において、その口座の照合表または、振込みの控えは証拠として証明になるのでしょうか?

みんなの回答

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.2

別の回答者ですみません。 返しますのメールは証拠になります。 一番手っ取り早いのは、貴方、貴方の親族以外、(利害関係のない第3者)が証人であれば、書面など要らずに、証拠採用されます。

  • kerogiro
  • ベストアンサー率33% (51/152)
回答No.1

いついくら振り込んだかの証明にはなりますが、それが貸し金である証明にはならないでしょう。

taro_info
質問者

補足

ありがとうございます。 相手から「返す」という内容のメールがあります。 調停による貸し金請求を行う場合、合わせて証拠と認められるのでしょうか?

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