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この場合給料を貰うことを断念したほうがいいですか

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.7

>もしくは、そうゆう内容を相談できる機関をしってるかたがいれば教えてください 未成年者の場合は、公的機関でもこの場合はありません。 >そしてバイト中にお金(一万円)を盗んでしまい >それがバレて解雇されました これで、告訴されれば「窃盗罪」という罪を犯した犯罪者となります。 バレて、懲戒解雇されたのに労働分の給料は確かに貰えるには間違いありません。 相談者は、その被害の弁済をしていますか? それもなしに、給料よこせでは告訴をされても仕方がありません。 告訴されれば、逮捕は覚悟するしかありませんから、学校や親にはバレルでしょう。 逮捕記録は、永遠に警察には記録されますから、今後就職にはかなり影響があると覚悟してください!

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