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近々会社を清算します。掛売り代金についての質問です
11月いっぱいで衣料関係の有限会社を清算します。 10月に高額のスーツを販売の予定です(予約が入ってます)。 多分クレジットでの支払いになると思います。 分割支払いになるかもしれません。 このままいけば、会社として存在していない状態で クレジット会社からの代金を受け取ることになります。 1.税法上問題があるでしょうか。 2.クレジット代金が振り込まれる銀行にはどう言えばいいでしょうか。 (12月には会社としては存在していないわけですから…だまっておけばいいですか?)
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
株主総会の特別決議で特例有限会社を解散することはできます。しかし、解散しても、清算を目的とする清算株式会社である特例有限会社として存在するわけです。会社の法人格が消滅するのは清算結了したときです。 会社が解散されたら、清算人は様々な清算事務を行う必要があります。つまり、現務を結了し、会社債権者に対して、債権を一定の期間内(最低2ヶ月間)に申し出るように官報に公告をし(知れたる債権者には個別に催告をする。)、会社が有する債権は取り立てをし、会社の債務は弁済して、なお残余財産があれば株主に分配し、その結果、会社の財産(マイナスの財産も含む)がゼロになって、株主総会でその決算報告が承認されることによって清算結了します。 ですから、売掛金が残っている状態では清算結了ができません。それに、既に述べましたが、会社債権者による債権の申出期間が最低でも2ヶ月間必要ですから、会社が解散されてから、最短でも2ヶ月経ないと清算結了はできません。 解散登記や清算結了登記も絡んできますから、司法書士に相談された方が良いと思いますが、その前に、税法上の観点から、いつ解散した方が得策なのか、まずは税理士に相談されることをお勧めします。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
考え方の違いであって、11月で販売及び仕入れを辞めるだけであって、入金及び支払いが終わるまで会社を清算しなくても良いんじゃないの? 倒産と違って債務が残る訳では無いので、登記簿上は残していても問題はありません。 業務をしていなくても会社は存在するので口座がるのも問題は無いです。 質問者さんの場合は、営業をしないだけで会社を存続(登記簿上)させることは可能です。 全ての入金及び支払いが終わってから清算すれば良いだけの話です。
補足
11月で会社を清算するというのが前提での質問だったんです。 期限を変えるというのは諸事情で無理なんです。 その場合の、税法上の問題点を伺いたかったんです。 銀行に対する対応の方も、よろしくお願いします。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
会社解散と清算の法的手続き http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html
補足
早速ありがとうございます。 読んだんですが、よく分かりませんでした。 分かりやすく教えていただけませんか。 それと銀行の方はどうなんでしょうか。
お礼
ありがとうございました。