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結婚前の妻の子供を虐待した場合、訴えられますか?
私の知人からの相談なんですが、もともと彼の奥さんには子供がいて7歳ぐらいの時から交際しているそうなんですが、理由はいろいろありそうですが知人はその子に対して虐待ととられても仕方ない行為をしていたそうです。一度子供が家を飛び出して、児童相談所にも入所したことがあるそうです。その後、奥さんとできちゃった婚をして虐待をしたという子供を養子として受け入れ、受入後も子供との関係はギクシャクしているものの、子供の学費等払って学校は卒業させて、現在は子供も成人して、今に至っているそうですが、奥さんが2~3年前からうつ病になってしまったそうです。奥さんも子供も知人も精神科に通ってカウンセリングを受けているのですが、奥さんは知人が子供を虐待したせいで自分がうつ病となったといい、子供は知人を訴えると言っているそうなんですが、訴えることは可能なのでしょうか?結婚前、結婚後のしばらくの間(高校に入る前ぐらいまで?)虐待的な事があったようです。またその場合、知人は何らかの制裁を受けることになるのでしょうか? 結婚前となると他人ということにもなりますし、法的なことがわからないため、知人も悩んでいます。どなたか相談にのってください。
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法カテで質問された方が 良いアドバイスを 受けられると思います 子供の母として 一人の人間として 抵抗するすべを持たない子供を暴力(体への暴行 言葉でのいじめ 食事を与えない 無視 生活人格を脅かす全ての言動及び行動) は許しがたいものがあります 自分のしてきた事がそれが時効などで法で裁かれようと裁かれまいと 犯罪である事は間違いのない事実です 傷つけられた当事者(子供)にとって幸せであるはずの幼児期を 恐怖で奪っておきながら今更 悩むなど おこがましいのにも程があります 訴えられたら 反論などせず 行政、民事いずれの制裁も甘んじて受けるべきです そう諭す事が あなたがご友人に対して出来る「人として」のアドバイスではないでしょうか このご質問の友人がご質問者様でない事を祈ります