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結婚前の妻の子供を虐待した場合、訴えられますか?

私の知人からの相談なんですが、もともと彼の奥さんには子供がいて7歳ぐらいの時から交際しているそうなんですが、理由はいろいろありそうですが知人はその子に対して虐待ととられても仕方ない行為をしていたそうです。一度子供が家を飛び出して、児童相談所にも入所したことがあるそうです。児童相談所では本人の性格にも問題ありと判断はされているそうですが。その後、奥さんとできちゃった婚をして虐待をしたという子供を養子として受け入れ、受入後も子供との関係はギクシャクしているものの、子供の学費等払って学校は卒業させて、現在は子供も成人して、今に至っているそうですが、奥さんが2~3年前からうつ病になってしまったそうです。奥さんも子供も知人も精神科に通ってカウンセリングを受けているのですが、奥さんは知人が子供を虐待したせいで自分がうつ病となったといい、子供は知人を訴えると言っているそうなんですが、訴えることは可能なのでしょうか?結婚前、結婚後のしばらくの間(高校に入る前ぐらいまで?)虐待的な事があったようです。またその場合、知人は何らかの制裁を受けることになるのでしょうか?さらに、知人自身も精神的に参ってしまい、睡眠障害が出ているそうです。 結婚前となると他人ということにもなりますが、いわゆる内縁という解釈もできるようですし、法的なことがわからないため、知人も悩んでいます。どなたか相談にのってください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

  >  結婚前の妻の子供を虐待した場合、訴えられますか? 暴行とか障害でなら証拠があれば訴えられることも有るでしょう。 でも今の司法制度のもとでは無理ではないかと思います。 つまり精神的な障害と友人の言動との直接的因果関係が 証明できなければ犯罪として認められないと思われるからです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

最後の虐待から、何年経過しているかにもよります。 その内容が、傷害罪・暴行罪では公訴時効になる年数が異なります。 仮に、診断書があり、時効前であれば刑事告訴がされれば警察が事件認定をすれば傷害罪・暴行罪での逮捕も可能性としてはあります。 民事での慰謝料請求は、事実を知り・加害者を知ってから3年以内に慰謝料請求や損害賠償請求をしないと時効にすることができます。 これは時効になるのではなく、加害者が請求された場合に時効援用として、時効を宣言することが必要になります。 この場合は、それを証明できるように内容証明で送るのがいいでしょう。 これとは別に、刑事告訴をされれば最終的には、被害者との示談が量刑に影響をあたえますから、時効援用に関係なく慰謝料は払うことになるでしょう。 当然、慰謝料は拒否ができます。 いくら睡眠障害や他の障害が「精神的な要因」ででていても、その悩む原因が本人の暴行や傷害罪になるような虐待行為ですから、自業自得というしかありません。

回答No.2

恋人でもDVとして成立できますね。他人とはいえ内縁でしょうし、そもそも彼氏、彼女という間柄でも虐待しているなら法的処置は可能です。 というか、制裁を受ける相手は自分がそうだったからという理由で相手を守らないのは良いことだったのか反省してほしいです

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

結婚していようがいまいが、虐待は、暴行罪、傷害罪、殺人未遂罪で立件できますよ。

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