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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚における解決金の支払いについて)

離婚における解決金の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚における解決金と養育費の支払いについて調停調書で定められているが、支払いは調停調書と異なる方法で行われていた。支払い総額は450万円を超えているが、支払い義務を履行したとみなされるか疑問がある。
  • 夫は前妻に対して450万円の解決金を支払う義務があり、毎月養育費として七万円を支払うことになっている。しかし、支払われた金額は調停調書とは異なり、支払い総額は450万円を超えている。
  • 支払い義務額を超える金額を支払っているが、支払い方が調停調書とは異なるため、支払い義務を履行したとみなされるか疑問がある。超過分の返還を求めるつもりはない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

解決金として合計額が提示されており、その額が450万なのであれば その支払方法は関係ありません。 たとえ、月々4万・ボーナスで10万、という記載があっても、 お金が出来た際にまとめて450万支払ってしまえばそれで終わりです。

nayameru2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり義務額を支払っていれば、支払い方法は関係ないのですね。 昨日、夫から前妻に「解決金については先月で支払い終わっているので、今月からは養育費しか振り込まない」と伝えたところ、「こっちにだって生活があるんだから困る。弁護士に相談する。」と言われたそうです。 すでに義務額を超過して払っているのに、支払い方が調停調書と違うからと言って支払った分が無効になってしまうのか…義務額以上に支払う理由があるのか?…と、不安になり質問しました。 ありがとうございました!助かりました!

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